相続空き家と通常の居住用不動産の譲渡の場合の3000万円特別控除は賃貸の取扱いが異なります!

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相続空き家と通常の居住用不動産の譲渡の場合の3000万円特別控除は賃貸の取扱いが異なります!

資産税

2018/12/05 相続空き家と通常の居住用不動産の譲渡の場合の3000万円特別控除は賃貸の取扱いが異なります!

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

一人暮らしの親がなくなり、相続人が相続等によりその親が住んでいた住宅を取得し、その後一定期間内(相続開始時から3年を経過する日の属する年の12月31日以内)に家屋を取り壊すか一定の耐震基準を満たすリフォームを行い売却するなど一定の要件を満たす場合は3000万円の特別控除が受けられます(租税特別措置法第353項)。

 

この規定は空き家を減少させることを目的として平成28年4月以降認められるようになりましたが、下記の場合は適用できなくなりますので留意が必要です。

 

  • 1.相続後家屋の取壊し時までにその住宅を事業の用、貸付の用、居住の用に供していたことがある場合
  • 2.相続後譲渡時までにその住宅を事業の用、貸付の用、居住の用に供していたことがある場合

 

それでは、従来からある通常の居住用財産を売却した場合(租税特別措置法第351項)、自分が転勤等の理由により居住しなくなり一定期間内(居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日以内)に売却するまでの間賃貸していたことがある場合は適用できるでしょうか。

 

答えはできます。

 

例えば、転勤により他人に賃貸していたが、新居を購入するため、その賃借人に買い取ってもらうような場合です。

 

従って、同じ3000万円の特別控除でも賃貸の取扱いが異なるため留意が必要です。

 

つまり、相続空き家を売る予定がある場合は売却益が出ない場合を除き、うっかり賃貸しないことが重要となります。

 

また、通常の居住用不動産の場合は、一定期間内に賃借人以外の人に売却するつもりであれば、賃貸するときに予め売却するまでに契約解除する旨明示していないと立退料を支払うことになる可能性が高いため留意が必要です。

 

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