072-845-4429
営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝
相続空き家の3000万円の特別控除には市町村の確認書等が必要です!
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
平成28年4月以降、被相続人が居住していた一定の居住用財産を相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈により取得し譲渡した場合3000万円の特別控除(租税特別措置法第35条第3項)が受けられます。
但し、この適用を受けるには、被相続人がその家屋に死亡直前まで居住(病院に入院中はよいが、老人ホームに入居中は不可)していたことなど通常の3000万円の特別控除(租税特別措置法第35条第1項)より厳しい要件が課されています。
詳細は下記のチェックシートをご覧ください。
・被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例適用チェック表
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/2018.htm
■被相続人居住用家屋等確認書
上記の特例を受けるため所得税の確定申告書に添付する書類はかなりありますが、その1つに売却した居住用財産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」があります。
これには、下記の2つのケースがあり、それぞれ下記の事項を確認した旨を記載した書類です。
1.耐震基準を満たすため家屋をリフォームして売却した場合
①相続開始の直前に被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、その家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
②居住用財産が相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
2.居住用家屋の取壊し後にその敷地等を売却した場合
②その家屋が相続時から取壊し時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
③その家屋の敷地等が次の2つの要件を満たすこと。
・相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
・取壊し等時から譲渡時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
この確認書を受けるため市区町村に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出すると、「被相続人居住用家屋等確認申請書」の下に市町村長名が記名・押印された「被相続人居住用家屋等確認書」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の交付がされます。
税務署にはこの3つの書類の提出が必要ですが、「被相続人居住用家屋等確認申請書」と「被相続人居住用家屋等確認書」とで1枚ものとなっていますので、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」と併せて実質2枚になります。
但し、これを申請するため必要な添付書類もたくさんありヒアリングも行われるようです。
特に建物を取壊して敷地を売却する場合は、取壊し後の敷地の写真が必要ですので、売却先が新築してしまった後では作業が不可能となります。売却する前に忘れずに写真を撮っておきましょう。
また、これらの添付書類を揃えるのに時間がかかり、さらに申請後確認書が交付されるまでに約1週間程度はかかるようです。
資料不足や不備があればさらに交付が遅れますのでご留意ください。
不動産を譲渡した場合、譲渡年の翌年3月15日までに所轄税務署に所得税の確定申告書を提出する必要がありますので、譲渡後早めに上記申請書を市町村に提出し上記確認書を受領しておくことが無難と思われます。
■申請窓口等
参考までに大阪市、枚方市、京都市の上記の確認申請書の提出先や相談窓口、申請書様式が紹介されているホームページは下記の通りです。
尚、申請書の提出は郵送でも可能です。
<大阪市>
・所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
・部門:都市計画局 建築指導部 建築企画課 ・電話番号:06-6208-8759 ・URL:http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000406808.html
<枚方市>
・所在地:〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号 ・部門:都市整備部 景観住宅整備課
・電話番号:072-841-1478
・URL:http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000479.html#link-kakuninsyo
<京都市>
・所在地:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
・部門:京都市都市計画局まち再生・創造推進室(空き家対策担当)
・電話番号:075-222-3503
・URL:http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000202925.html
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
平成28年4月以降、被相続人が居住していた一定の居住用財産を相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈により取得し譲渡した場合3000万円の特別控除(租税特別措置法第35条第3項)が受けられます。
但し、この適用を受けるには、被相続人がその家屋に死亡直前まで居住(病院に入院中はよいが、老人ホームに入居中は不可)していたことなど通常の3000万円の特別控除(租税特別措置法第35条第1項)より厳しい要件が課されています。
詳細は下記のチェックシートをご覧ください。
・被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例適用チェック表
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/2018.htm
■被相続人居住用家屋等確認書
上記の特例を受けるため所得税の確定申告書に添付する書類はかなりありますが、その1つに売却した居住用財産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」があります。
これには、下記の2つのケースがあり、それぞれ下記の事項を確認した旨を記載した書類です。
1.耐震基準を満たすため家屋をリフォームして売却した場合
①相続開始の直前に被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、その家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
②居住用財産が相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
2.居住用家屋の取壊し後にその敷地等を売却した場合
①相続開始の直前に被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、その家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
②その家屋が相続時から取壊し時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
③その家屋の敷地等が次の2つの要件を満たすこと。
・相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
・取壊し等時から譲渡時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
この確認書を受けるため市区町村に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出すると、「被相続人居住用家屋等確認申請書」の下に市町村長名が記名・押印された「被相続人居住用家屋等確認書」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の交付がされます。
税務署にはこの3つの書類の提出が必要ですが、「被相続人居住用家屋等確認申請書」と「被相続人居住用家屋等確認書」とで1枚ものとなっていますので、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」と併せて実質2枚になります。
但し、これを申請するため必要な添付書類もたくさんありヒアリングも行われるようです。
特に建物を取壊して敷地を売却する場合は、取壊し後の敷地の写真が必要ですので、売却先が新築してしまった後では作業が不可能となります。売却する前に忘れずに写真を撮っておきましょう。
また、これらの添付書類を揃えるのに時間がかかり、さらに申請後確認書が交付されるまでに約1週間程度はかかるようです。
資料不足や不備があればさらに交付が遅れますのでご留意ください。
不動産を譲渡した場合、譲渡年の翌年3月15日までに所轄税務署に所得税の確定申告書を提出する必要がありますので、譲渡後早めに上記申請書を市町村に提出し上記確認書を受領しておくことが無難と思われます。
■申請窓口等
参考までに大阪市、枚方市、京都市の上記の確認申請書の提出先や相談窓口、申請書様式が紹介されているホームページは下記の通りです。
尚、申請書の提出は郵送でも可能です。
<大阪市>
・所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
・部門:都市計画局 建築指導部 建築企画課
・電話番号:06-6208-8759
・URL:http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000406808.html
<枚方市>
・所在地:〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号
・部門:都市整備部 景観住宅整備課
・電話番号:072-841-1478
・URL:http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000479.html#link-kakuninsyo
<京都市>
・所在地:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
・部門:京都市都市計画局まち再生・創造推進室(空き家対策担当)
・電話番号:075-222-3503
・URL:http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000202925.html
住所:〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日3-11-8
TEL:072-845-4429
営業時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝