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通常の農家が農作物を販売したとき領収書に収入印紙をある必要があるか?
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は印紙税の話です。
農協や卸売市場に販売する農家が、たまたま自宅に農作物を買いに来た客に農作物を販売して現金を5万円以上受け取った場合、領収書に収入印紙を貼る必要があるでしょうか。
答えは収入印紙を貼る必要なしです。
農家は店舗などの設備を持っていない農家は、印紙税ではその領収書を営業に関しない受取書として扱い、印紙税がかかりません(印紙税基本通達別表第1第17号文書の24)。
尚、余談ですが、公益社団法人や公益財団法人はたとえ収益事業を行って領収書を発行しても収入印紙は不要です。
これは公益法人の行為は印紙税上、すべて営業にならないためです(印紙税基本通達別表第1第17号文書の22)。
法人税とは考え方が全く異なるため、留意が必要です。
但し、人格のない社団等は収益事業を行い、5万円以上の領収書を発行する場合は収入印紙が必要です(印紙税基本通達別表第1第17号文書の23)。
印紙税って本当にわかりにくいですね。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は印紙税の話です。
農協や卸売市場に販売する農家が、たまたま自宅に農作物を買いに来た客に農作物を販売して現金を5万円以上受け取った場合、領収書に収入印紙を貼る必要があるでしょうか。
答えは収入印紙を貼る必要なしです。
農家は店舗などの設備を持っていない農家は、印紙税ではその領収書を営業に関しない受取書として扱い、印紙税がかかりません(印紙税基本通達別表第1第17号文書の24)。
尚、余談ですが、公益社団法人や公益財団法人はたとえ収益事業を行って領収書を発行しても収入印紙は不要です。
これは公益法人の行為は印紙税上、すべて営業にならないためです(印紙税基本通達別表第1第17号文書の22)。
法人税とは考え方が全く異なるため、留意が必要です。
但し、人格のない社団等は収益事業を行い、5万円以上の領収書を発行する場合は収入印紙が必要です(印紙税基本通達別表第1第17号文書の23)。
印紙税って本当にわかりにくいですね。
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