個人事業主が住宅借入金等特別控除を適用後2年目以降に受ける場合にはどうするか?

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個人事業主が住宅借入金等特別控除を適用後2年目以降に受ける場合にはどうするか?

所得税

2018/11/21 個人事業主が住宅借入金等特別控除を適用後2年目以降に受ける場合にはどうするか?

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

個人事業主が、初年度に住宅借入金等特別控除の適用を受けるにはかなり多くの添付書類を所轄税務署に提出する必要があります。

 

初年度の添付書類の詳細は下記の各住宅借入金等特別控除制度ごとの「住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続」の項をご参照ください。

 

最近は随分、制度の種類が増えてしまいましたね。

尚、下記以外に自己資金で一定の改修工事等を行った場合でも初年度のみ税額控除を受けられる制度もあります。

 

  • 1. 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
  •  

    2. 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

  •  

    3.要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1215.htm

     

  • 4.増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm

     

  • 5.借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1217.htm

     

  • 6.借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1218.htm

     

  • 7.借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1223.htm

     

  • それでは、個人事業主が2年目以降に住宅借入金等特別控除を受けるためにはどうすればよろしいでしょうか。
  •  

    ■必要書類
    個人事業主が2年目以降に住宅借入金等特別控除を受けるには必要事項を記入した所得税の確定申告書に下記の書類を添付すればよいことになっております。

  • 初年度よりはかなり添付書類が減少します。
  • ① (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(必要に応じて付表1、付表2を添付)
    ② 金融機関が発行した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
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    ■主な適用要件
    この適用を受けるための要件は2年目以降も引き続き満たしている必要があることにご留意ください。

  • 主な要件は下記の通りです。
    ① その住宅に引き続き12月31日まで居住していること。
    ② その年の合計所得金額が3000万円以下であること。
    ③ 店舗併用住宅については床面積の1/2以上が専ら居住の用に供していること。
    従って、増改築してもこの要件を満たしている必要があります。
    ④ 10年以上の返済期間の住宅借入金があること。
    従って、借換えする場合でもこの要件を満たしている必要がありますのでご留意ください。

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