住宅を取得した方はすまい給付金を忘れずに受け取りましょう!

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住宅を取得した方はすまい給付金を忘れずに受け取りましょう!

所得税

2018/10/29 住宅を取得した方はすまい給付金を忘れずに受け取りましょう!

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

現在、わが国では消費税率を上げることによる景気悪化の防止や住宅取得者の負担緩和をするための施策の一つとして収入が比較的低い方が一定の住宅を購入または新築した場合、10万円~30万円(消費税が10%の場合は10万円~50万円)のすまい給付金を受け取ることができる制度(平成26年4月~平成33年12月まで)があります。

 

具体的には住宅取得者の都道府県民税の所得割額により受取金額が決定します。

尚、個人間で住宅を売買する場合、消費税はかからないためすまい給付金の対象外です。

 

■すまい給付金の申請先

すまい給付金を受け取るには、申請書類をすまい給付金申請窓口へ提出するかすまい給付金事務局へ郵送する必要があります。

詳細については下記のHPをご参照ください。尚、申請書類はかなり多いため準備に時間がかかります。

http://sumai-kyufu.jp/application/send/index.php

 

■すまい給付金の要件

すまい給付金を受けるための要件は大きく下記の2つですが、新築住宅か中古住宅か、住宅ローンを利用するかしないかにより要件は異なります。

また、購入または新築する前に要件を確認して適用可能な物件を取得することも重要となります。

 

  • ①対象住宅…床面積50㎡以上、住宅瑕疵担保責任保険加入など
  • ②対象住宅取得者…都道府県民税が一定金額以下、住宅ローンの償還期間5年以上、現金購入者は50歳以上など

要件の詳細は下記のHPをご参照ください。

・所得要件

http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/incom.html

・新築住宅

http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/new.html

・中古住宅

http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/used.html

 

■すまい給付金の受取期限

すまい給付金の受取期限は住宅の引渡しから1年以内(当面の間1年3ケ月)となっております。

既に購入した方も期限内であれば、これからでも受け取りましょう。

 

人生で住宅を購入することはそう何回もあることではありません。

気が付かずに、後で後悔することのないように受け取れるものは受け取っておきましょう。

 

■すまい給付金の税務上の取扱い

すまい給付金は一時所得になりますが、一時所得の計算上50万円の特別控除がありますので、他に一時所得がない限り申告不要となるケースが多いと思います。

 

また、他に満期保険金の受取などがあった場合でも、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。

 

但し、この場合、将来、その住宅を賃貸する場合や事業用に転用する場合の減価償却費の計算の基礎となる取得原価から控除する必要があります。また、将来、その住宅を売却する場合その住宅の取得費から控除する必要がありますので留意が必要です。

 

尚、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、住宅の取得価額からすまい給付金の額を控除する必要がありますのでご留意ください。

 

詳細は下記の国税局Q&Aをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

 

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