所有権移転外ファイナンスリース取引を賃貸借処理した場合の消費税の仕入税額処理はどうするか?

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所有権移転外ファイナンスリース取引を賃貸借処理した場合の消費税の仕入税額処理はどうするか?

法人税

2018/11/14 所有権移転外ファイナンスリース取引を賃貸借処理した場合の消費税の仕入税額処理はどうするか?

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

中小企業においては所有権移転外ファイナンスリース取引を会計上及び法人税上賃貸借処理することも多いと思いますが、その場合でも消費税の計算上、原則としてリース資産の引渡しを受けた日の属する事業年度に一括して全額仕入税額控除処理することになります。

 

但し、処理の簡便性からリース料支払いの都度、各リース料部分の消費税を仕入税額控除することも例外として認められています。

 

もちろん、金額が大きいリース取引を行う場合は資金繰りの関係から原則的方法を採用した方が消費税の納付額が少なくなるため企業にとって有利となります。

 

この場合は、具体的にどのような仕訳を行えばよいでしょうか

 

■仕訳1

当期首にリース料総額1200万円(税抜き)、消費税96万円、リース期間5年の機械装置をリースし、会計上及び法人税上は賃貸借処理を採用している。但し、消費税上は売買処理を採用している。

 

  • ①リース開始時

仮払消費税 960,000/未払金 960,000

 

尚、仕訳帳の摘要欄にリース料総額12,000,000円と記載が必要です。

 

  • ②第一回目リース料支払い時

リース料(不課税)200,000      現金預金 216,000  

未払金        16,000

 

上記の仕訳を行う場合、消費税申告書上、課税仕入高に12,000,000円を申告加算調整する必要がありますので、リース物件が多い会社では手間がかかります。

 

この場合、下記の擬制取引を仕訳入力すれば手間が省けると思われますのでこれも1つの方法かと思われます。

 

■仕訳2

当期首にリース料総額1200万円(税抜き)、消費税96万円、リース期間5年の機械装置をリースし、会計上及び法人税上は賃貸借処理を採用している。但し、消費税上は売買処理を採用している。

 

  • ①リース開始時

リース料(課税)12,000,000    未払金 12,960,000

仮払消費税        960,000        

 

未払金     12,000,000/リース料(不課税)12,000,000

 

尚、仕訳帳の摘要欄にリース料総額12,000,000円、法人税上賃貸借処理、消費税上売買処理を採用している旨記載しておいた方がわかりやすいと思います。

 

  • ②第一回目リース料支払い時

リース料(不課税)200,000      現金預金 216,000  

未払金       16,000

 

通常、中小企業の場合は会計監査を受けないため、金額が大きいリースのみリース料総額で固定資産に計上しリース期間定額法で減価償却するのでもよいと思われます。

この場合の仕訳は下記の通りとなります。

 

但し、会計監査を受ける会社は、リース会計基準に基づき取得価額をリース料総額ではなく一定の大小関係により貸手の購入価額、リース資産の割引現在価値、見積購入価額のいずれかで計上する必要がありますのでご留意ください。

 

■仕訳3

当期首にリース料総額1200万円(税抜き)、消費税96万円、リース期間5年の機械装置をリースし、会計上、法人税上及び消費税上共に売買処理を採用している。

 

  • ①リース開始時

リース資産(課税)12,000,000    未払金 12,960,000

仮払消費税         960,000        

 

  • ②第一回目リース料支払い時

未払金216,000  /    現金預金 216,000  

 

  • ③期末

減価償却費 2,400,000 /機械装置減価償却累計額 2,400,000

 

この場合は、確定申告書に「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(1))ではなく「旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書(別表16(4)」を添付する必要がありますのでご留意ください。

 

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