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代償分割には2つの計算方法があります!
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
代償分割とは、例えば相続人のうちの1人が居住用不動産など特定の財産を相続により取得する代わりにその相続人が所有する現金等の財産(代償財産)を他の相続人に提供する方法です。
代償分割を行うには代償分割する旨を遺産分割協議書に記載して実施する必要があります。
この記載がないと代償財産の交付を受けた相続人に贈与税が課税される可能性があるからです。
■代償分割する場合の課税価格の計算
代償分割をする場合の相続税の課税価格の計算は下記の通りとなります。
相続又は遺贈により取得した財産の価額-代償財産の価額
相続又は遺贈により取得した財産の価額+代償財産の価額
例えば、相続人がA、B2人おり、相続財産は土地のみでAが土地(相続税評価額80,000,000円、時価100,000,000円)を取得する代わりにAはBに代償財産として現金40,000,000円を支払う場合の計算方法には下記の方法があります。
Aの課税価格 80,000,000-40,000,000=40,000,000
Bの課税価格 40,000,000
Aの課税価格 80,000,000-40,000,000×80,000,000/100,000,000=48,000,000
Bの課税価格 40,000,000×80,000,000/100,000,000=32,000,000
尚、相続人全員の協議に基づき、②に準じた方法又は他の合理的と認められる方法によって代償財産の額を計算して申告してもよいことになっています。(相続税法基本通達11の2-10)
もちろん、AがBに代償財産として現金50,000,000円(100,000,000/2)を支払う場合は
Aの課税価格 80,000,000-50,000,000×80,000,000/100,000,000=40,000,000
Bの課税価格 50,000,000×80,000,000/100,000,000=40,000,000
となり、結果としてAとBの相続税の課税価格は①と同様同じになります。
■小規模宅地等の特例適用のためAの課税価格がマイナスとなる場合
上記事例で、相続財産が居住用財産のみで、Aが小規模宅地等の特例を受けられる場合、土地の相続税評価額がかなり減少しAの課税価格がマイナスとなるケースがあります。
この場合はAの課税価格はゼロとして取り扱われることになり、Bにのみ相続税がかかることになる場合もありますので留意が必要です。
尚、本事例の場合は基礎控除額が42,000,000円(30,000,000+6,000,000×2)となりますので相続税はかかりません。
但し、小規模宅地等の特例は申告することにより認められる税務上の恩典のため相続税の申告は必要ですのでご留意ください。
■代償財産が不動産の場合
上記の代償財産は現金でしたが、不動産を代償財産として他の相続人に交付する場合は税務上の取扱いはどのようになるでしょうか。
結論は、AがBに不動産を譲渡した場合と同じ結果となります。
すなわち、相続税上、その不動産を譲渡した時の時価で評価して上記と同様代償財産の価額や課税価格を計算しますが、別途Aに不動産譲渡に係る所得税、復興特別所得税及び住民税がかかります。
また、Bは同日に時価で不動産を取得したことになり、不動産取得税及び登録免許税がかかりますのでご留意ください。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
代償分割とは、例えば相続人のうちの1人が居住用不動産など特定の財産を相続により取得する代わりにその相続人が所有する現金等の財産(代償財産)を他の相続人に提供する方法です。
代償分割を行うには代償分割する旨を遺産分割協議書に記載して実施する必要があります。
この記載がないと代償財産の交付を受けた相続人に贈与税が課税される可能性があるからです。
■代償分割する場合の課税価格の計算
代償分割をする場合の相続税の課税価格の計算は下記の通りとなります。
相続又は遺贈により取得した財産の価額-代償財産の価額
相続又は遺贈により取得した財産の価額+代償財産の価額
例えば、相続人がA、B2人おり、相続財産は土地のみでAが土地(相続税評価額80,000,000円、時価100,000,000円)を取得する代わりにAはBに代償財産として現金40,000,000円を支払う場合の計算方法には下記の方法があります。
Aの課税価格 80,000,000-40,000,000=40,000,000
Bの課税価格 40,000,000
Aの課税価格 80,000,000-40,000,000×80,000,000/100,000,000=48,000,000
Bの課税価格 40,000,000×80,000,000/100,000,000=32,000,000
尚、相続人全員の協議に基づき、②に準じた方法又は他の合理的と認められる方法によって代償財産の額を計算して申告してもよいことになっています。(相続税法基本通達11の2-10)
もちろん、AがBに代償財産として現金50,000,000円(100,000,000/2)を支払う場合は
Aの課税価格 80,000,000-50,000,000×80,000,000/100,000,000=40,000,000
Bの課税価格 50,000,000×80,000,000/100,000,000=40,000,000
となり、結果としてAとBの相続税の課税価格は①と同様同じになります。
■小規模宅地等の特例適用のためAの課税価格がマイナスとなる場合
上記事例で、相続財産が居住用財産のみで、Aが小規模宅地等の特例を受けられる場合、土地の相続税評価額がかなり減少しAの課税価格がマイナスとなるケースがあります。
この場合はAの課税価格はゼロとして取り扱われることになり、Bにのみ相続税がかかることになる場合もありますので留意が必要です。
尚、本事例の場合は基礎控除額が42,000,000円(30,000,000+6,000,000×2)となりますので相続税はかかりません。
但し、小規模宅地等の特例は申告することにより認められる税務上の恩典のため相続税の申告は必要ですのでご留意ください。
■代償財産が不動産の場合
上記の代償財産は現金でしたが、不動産を代償財産として他の相続人に交付する場合は税務上の取扱いはどのようになるでしょうか。
結論は、AがBに不動産を譲渡した場合と同じ結果となります。
すなわち、相続税上、その不動産を譲渡した時の時価で評価して上記と同様代償財産の価額や課税価格を計算しますが、別途Aに不動産譲渡に係る所得税、復興特別所得税及び住民税がかかります。
また、Bは同日に時価で不動産を取得したことになり、不動産取得税及び登録免許税がかかりますのでご留意ください。
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