生命保険金や葬祭費は早めに受け取りましょう!

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生命保険金や葬祭費は早めに受け取りましょう!

資産税

2018/10/24 生命保険金や葬祭費は早めに受け取りましょう!

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

生命保険契約の被保険者が亡くなった場合は保険会社から生命保険金が保険金受取人に振り込まれます。

 

被保険者が保険料を負担していた場合、受け取った保険金はみなし相続財産となりますが、相続税では他の財産に比べ優遇されており一定の非課税金額(法定相続人の数×500万円)を控除した金額が相続税の課税価格に加算されることになります。

従って、他の財産よりも手元に残る金額が大きいです。

 

また、保険金は被相続人が残された家族のために加入していたものですから故人の意思を考慮しても受取漏れがないようにしたいものです。

 

■生命保険金等の時効は3

相続人等の方が保険会社に保険請求しないと生命保険金等は受け取れません。

被相続人の方が一人暮らしの場合などは、相続人がどんな保険に入っていたかも気が付かず保険請求漏れになる可能性もあります。

 

田舎の場合、死亡の記事が地方新聞に載る場合が多いため、特に連絡しなくても保険会社の方から連絡が来ることもありますが、都会では保険会社等からの連絡はあまり期待できないと思います。

 

生命保険金等の請求権は3年間行使しないと時効により消滅します(保険法第95条第1項)。

 

従って、保険契約者の方は、家族に保険証書の場所やその内容を日頃から知らせておいた方がよいと思います。

 

■団体信用保険金も時効は3年

住宅ローンを組む場合に加入する団体信用保険についても、遺族が金融機関に住宅ローン契約者が死亡した旨連絡し、保険会社に保険請求手続きを行えば、保険会社が借入金融機関に残債務の支払いを行うため、借入金はゼロとなります。

 

但し、保険金請求しなければ借入金は保険金と相殺されません。

 

これも3年間経過すると時効で請求権が消滅します。

この場合、相続人にとってはかなりの痛手になりますのでご留意ください。

 

従って、住宅ローン契約手続きは全て契約者が行っても、もし自分が死亡しても団体信用保険に入っているため借入金はゼロになるが、保険請求手続きが必要な旨を予め家族に伝えておくことが必要だと思います。

 

尚、相続人から口座引落の金融機関や保険会社に住宅ローン契約者である被相続人が死亡した旨の連絡が遅れたため、契約者死亡後も住宅ローンの返済が引き続き行われていた場合、期限内であればその住宅ローン返済過剰額も死亡日に遡って返戻されますのでご安心ください。

 

 

■葬祭費の受取期限は2年

事業所得者の方が亡くなられ葬式を行った場合、被相続人は国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入しておりますので、喪主が市町村に請求すれば5万円程度の葬祭費を受け取ることができます。

これについては、非課税扱いで相続財産とはなりません。

 

但し、これについても期限があり、葬儀を行った日から2年以内とされておりますのでご留意ください。

この請求を漏らしても生命保険金や団体信用生命保険金よりは痛手は小さいですが、やはり受け取れるものは受け取っておきたいものです。

 

尚、サラリーマンの方が亡くなられた場合、加入している協会けんぽや健康保険組合から埋葬費が支給されますが、通常は会社が手続きしてくれると思いますので受取漏れは少ないと思います。

 

 

遺族の方が相続税申告のため税理士に相談する場合は、通常、税理士から保険契約の有無を確認され、郵便物、通帳や過去の所得税申告書などから判明することも多いと考えられますが、申告不要のため税理士に相談しない場合は特に留意が必要です。

 

遺族の方は49日が過ぎるまで忙しいため、通常はそれ以降に遺産分割や相続税申告のことを考えるようになりますが、生命保険金や葬祭費には期限があることを思い出し、うっかり生命保険金や葬祭費の受取を失念しないようご留意ください。

 

もちろん、相続税申告書にも提出期限がありますので、それに間に合うように保険金等を受け取ることが重要です。その後に受け取ると、修正申告書を提出する必要がありますのでご留意ください。

 

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