換価分割って何?

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換価分割って何?

資産税

2018/10/12 換価分割って何?

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

相続財産を相続人が分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割があります。

 

現物分割とは被相続人(亡くなられた方)の財産をそのまま各相続人に分割する方法で最もメジャーな方法です。

 

代償分割とは、相続人のうちの1人が居住用不動産など特定の財産を相続により取得する代わりにその相続人が所有する現金等の財産を他の相続人に提供する方法です。

 

換価分割とは、相続財産の中に遊休不動産など分割困難な財産がある場合に、その財産を売却して換金の上相続人に分ける方法です。

特にその不動産が相続人の誰もが使用できない場合、有効な分割方法です。

 

但し、不動産を売却すると各相続人に不動産譲渡に係る所得税がかかるため留意が必要です。

それでも使用しない空き地や空き家としてずっと持ち続け、住宅用地の課税標準の特例の適用のない高い固定資産税を払い続けるのであれば換価分割して現金を各相続人に分けた方がよい場合も多いと思います。

 

尚、換価分割に際し留意することは下記の通りです。

 

■遺産分割協議書について

遺産分割協議書に換価分割である旨、売却代金の分配割合を記載します。

この記載が漏れると、後日売却代金を受取った相続人が他の相続人にその代金から売却費用を控除した残額のうち分割割合に応じた金額を支払った場合、支払いを受けた他の相続人に贈与税が課税される可能性があります。

 

特に、相続人が多いケースで売却手続きをスムーズに行うため便宜上単独名義で不動産の相続登記を行う場合は、遺産分割協議書に先述の記載をしておかないと後日税務上問題となる可能性があります。

 

■相続税申告について

原則として被相続人死亡後10ケ月以内に、その不動産を相続税評価額で評価し、分割割合に応じて各相続人の財産に加算し相続税申告を行わなければなりません。

 

売却金額で評価するのではありません。

 

この場合、各相続人の属性により要件を満たせば、該当する相続人のみがその持分について小規模宅地等の課税価格の計算の特例を適用できます。

 

■所得税申告について

その不動産を売却した場合、原則として各譲渡人は売却年の翌年の3月15日までに譲渡所得にかかる所得税の申告を行わなければなりません。

この場合、各譲渡人の属性に応じて要件を満たせば、その該当者のみがその持分について3000万円の特別控除を適用できます。

 

単独名義で登記した相続人のみが譲渡所得の申告をするのではありません。

あくまでその不動産は各相続人により共有されていますので、各相続人がそれぞれの分割割合に応じて譲渡所得の申告する必要があります。

 

■未分割のまま換価分割してしまった場合の所得税申告について

所得税の申告期限までにその不動産の分割協議が整わず、分割割合が決まらないうちに売却された場合は法定相続分の割合で各相続人が譲渡所得の申告をすることになります。

 

尚、後日、分割協議が整い分割割合が決定しても所得税の更正の請求や修正申告はできませんので留意が必要です(国税通則法第23条第2項)。

 

 

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