気を付けよう!不動産譲渡の所有期間

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気を付けよう!不動産譲渡の所有期間

資産税

2018/09/10 気を付けよう!不動産譲渡の所有期間

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

初めて不動産を譲渡しようとする方が特に注意すべきことは不動産の所有期間です。

 

普通に考えますと所有期間は取得してから売却するまでの期間と思いがちですが、所得税上の不動産の譲渡の場合の所有期間とは譲渡した年の11日現在の所有期間(取得日から譲渡年の11日までの期間)をいいますので留意が必要です。

 

不動産を譲渡した場合に課税譲渡所得金額(収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額)が発生すると税金(所得税、復興特別所得税、住民税)がかかりますが、下記の通り所有期間により税率が異なり、居住用財産においては所有期間が10年超の場合は課税譲渡所得金額のうち2,000万円以下の部分はさらに14.21%と低くなります。

 

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特に運命の別れ道は所有期間が5年超か否かです。所有期間が5年超であれば税率は合計で20.315%5年以内であれば39.63%と約2倍異なります。

例えば、不動産を売却して課税譲渡所得金額が5,000万円発生した場合、税額は所有期間が5年超であれば約1,000万円となったところ、所有期間が5年以内であれば約2,000万円と1,000万円も多くなります。

所有期間が1日足らなくても短期所有扱いとなります。

 

それでは、平成301231日に不動産を売却した場合、5年超となるのは不動産をいつ以前に取得した場合でしょうか。

 

答えは平成241231日以前に取得した場合です。決して平成251231日以前ではありません。

 

結局、平成30年中にいつ売却しても起算日は平成3011日となりますので、平成241231日以前に不動産を取得していないと長期所有の要件を満たさなくなります。

平成2511日以降に不動産を取得している場合は短期所有となります。

 

例えば、平成2512日に取得した不動産をもう5年は十分経過しているから大丈夫だろうと思ってうっかり平成309月に売却すると短期所有扱いになります。この場合、平成3111日以降に売却すると長期所有扱いになります。

 

但し、居住用財産と認められる場合は3,000万円の特別控除があり、これは所有期間にかかわらず適用できますので、特別控除前譲渡所得金額が3,000万円以下の場合は短期所有か長期所有か気にする必要はありません。

 

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