共働き夫婦がマンションを共有し、連帯債務で夫の口座から返済される場合の留意点

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共働き夫婦がマンションを共有し、連帯債務で夫の口座から返済される場合の留意点

資産税

2018/10/17 共働き夫婦がマンションを共有し、連帯債務で夫の口座から返済される場合の留意点

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

連帯債務とは数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務のことですが、共働き夫婦が金融機関から住宅購入資金を夫婦連帯債務として借入れ、マンションを購入し、共有登記しているケースはよくあります。

 

この場合、夫婦別々に住宅ローン(以下、ペアローン)を組む場合と、どちらか一方が住宅ローン(以下、連帯債務)を組む場合があります。

 

どちらの方法も連帯して夫婦の収入で返済する点では同じですが、ペアローンは2本の契約になり、連帯債務は1本の契約になります。

 

通常、借入手続費用は連帯債務の方が安くなりますので利用する人は多いと思います。

 

連帯債務の場合、金融機関からすると、どちらの収入から返済してもらってもいいわけですが、一定の要件を満たせば夫婦が別々に住宅借入金等特別控除を受けるわけですので税務的には合理的な債務負担割合を決めておく必要があります。

 

ペアローンの場合は、ローン自体が区別され、夫婦別々の口座から元利返済金が引き落とされるため税務上問題となることはないと思われますが、連帯債務の場合は住宅ローン契約者となった夫婦どちらか一方の口座から元利返済金が引き落とされます。

 

当然、各夫婦がローン返済金を債務負担割合に応じて負担すべきものですので、その負担部分について他方の方の口座から契約者の口座に振り替えるなどきちんと両者が負担していることを残しておく必要があります。

 

例えば、マンションは1/2ずつ夫婦が所有しているのに、夫が借入金の返済を全額負担したままにしておくと夫から妻への贈与とされ贈与税が妻に課税される可能性がありますので留意が必要です。

 

必ず、マンションの所有割合と住宅資金(頭金プラス借入金)の負担割合は一致させておきましょう。

 

また、頭金及び住宅ローン返済金の負担額が住宅購入前の手持現金預金などや親等などからの住宅取得資金の贈与、各自の収入などから合理的に説明できるようにしておく必要があります。

 

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