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短期滞在者免税って何?
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
短期滞在者免税とは非居住者が租税条約が締結されている国や地域で働いた場合に、一定の要件を満たすときは所得源泉地国での税金を免除するという恩典で、租税条約が締結されていない場合、適用はありません。
要件の1つである滞在日数要件として183日を租税条約に規定しているケースが多いため、一般に183日ルールと呼ばれています。
■短期滞在者免税の適用事例
短期滞在者免税が適用されるのは一般的には下記のケースが考えられます。
■短期滞在者免税の要件
短期滞在者免税の一般的な要件は概ね下記の通りです。
下記のすべての要件を満たす必要がありますが、租税条約により要件は微妙に異なりますので留意が必要です。
勤務地国における滞在期間が、暦年又は継続する12か月を通じて183日を超えないこと。
給与等を支払う雇用者が、勤務が行われた締結国の居住者でないこと。
例えば、海外子会社の従業員が日本の親会社に出張した場合、海外子会社が給料を従業員に支払うことです。
給与等が、勤務地国にある支店その他の恒久的施設によって負担されていないこと。具体的には、勤務地国の支店等が課税所得の計算においてその給与等を損金の額に算入していないこと。
例えば、海外子会社の従業員が日本の親会社に出張した場合、海外子会社が給料を負担し日本の親会社が負担しないことです。
■日数カウント方法
主に下記の2通りがあります。
入国日から起算した12か月間において183日を超えているか否か又は出国日以前の12か月間において183日を超えているか否かで判定します。
両方の起算方法で共に183日を超えていないことが要件となります。
複数回以上出張する場合は合算して判定しますので留意が必要です。
例えば、年をまたがって出張した場合、入国日から年末まで期間と年初から出国日までの期間を別々に判定します。この場合は、上記1の場合は183日を超える場合でも暦年単位でカウントすることにより要件を満たすケースがあります。
21/06/01
21/04/21
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短期滞在者免税とは非居住者が租税条約が締結されている国や地域で働いた場合に、一定の要件を満たすときは所得源泉地国での税金を免除するという恩典で、租税条約が締結されていない場合、適用はありません。
要件の1つである滞在日数要件として183日を租税条約に規定しているケースが多いため、一般に183日ルールと呼ばれています。
■短期滞在者免税の適用事例
短期滞在者免税が適用されるのは一般的には下記のケースが考えられます。
■短期滞在者免税の要件
短期滞在者免税の一般的な要件は概ね下記の通りです。
下記のすべての要件を満たす必要がありますが、租税条約により要件は微妙に異なりますので留意が必要です。
勤務地国における滞在期間が、暦年又は継続する12か月を通じて183日を超えないこと。
給与等を支払う雇用者が、勤務が行われた締結国の居住者でないこと。
例えば、海外子会社の従業員が日本の親会社に出張した場合、海外子会社が給料を従業員に支払うことです。
給与等が、勤務地国にある支店その他の恒久的施設によって負担されていないこと。具体的には、勤務地国の支店等が課税所得の計算においてその給与等を損金の額に算入していないこと。
例えば、海外子会社の従業員が日本の親会社に出張した場合、海外子会社が給料を負担し日本の親会社が負担しないことです。
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主に下記の2通りがあります。
入国日から起算した12か月間において183日を超えているか否か又は出国日以前の12か月間において183日を超えているか否かで判定します。
両方の起算方法で共に183日を超えていないことが要件となります。
複数回以上出張する場合は合算して判定しますので留意が必要です。
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