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海外転勤者が日本で個人に住宅貸付した場合は源泉徴収が必要か?
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
サラリーマンが長期間(1年超)の予定で海外転勤し、家族全員も一緒に海外に転居する場合、住んでいた住宅を個人に貸し付けることはよくあることです。
■賃借料支払者の源泉徴収
この場合、賃貸人は恒久的施設を国内に所有しない非居住者であるため、賃借人が賃借料を支払う際、20.42%の源泉所得税等を控除して賃貸人に支払うのでしょうか。
答えは否です。
通常、非居住者や外国法人に対して、国内にある不動産の賃借料を支払う場合、支払者は源泉徴収義務がありますので、20.42%の税率の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して税務署に翌月10日(一定の場合は翌月末日)までに納付する必要があります。
租税条約で国内にある不動産の賃貸料に対しても課税できる規定があれば日本の課税当局は国内で課税しています。
但し、賃借人が個人で賃貸物件を自己又はその親族の居住の用に供する場合、支払の際、源泉徴収は不要とされていますので留意が必要です(所得税施行令第328条第2号)。
■賃貸人の確定申告
それではこの場合、賃貸人は日本で確定申告不要で海外でのみ確定申告するのでしょうか。
非居住者は12月末までの非居住期間について不動産所得について国内で確定申告して所得税等を納付する必要があります。
尚、この場合の不動産所得は当然総合課税で、所得控除ができるのは雑損控除、寄付金控除及び基礎控除だけですので留意が必要です。
また、非居住者には日本での外国税額控除の適用はありませんのでご留意ください(所得税法第165条第1項)。
通常は当該海外現地国の法令に基づき国外での確定申告で外国税額控除を受けることになります。
21/06/01
21/04/21
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■賃借料支払者の源泉徴収
この場合、賃貸人は恒久的施設を国内に所有しない非居住者であるため、賃借人が賃借料を支払う際、20.42%の源泉所得税等を控除して賃貸人に支払うのでしょうか。
答えは否です。
通常、非居住者や外国法人に対して、国内にある不動産の賃借料を支払う場合、支払者は源泉徴収義務がありますので、20.42%の税率の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して税務署に翌月10日(一定の場合は翌月末日)までに納付する必要があります。
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但し、賃借人が個人で賃貸物件を自己又はその親族の居住の用に供する場合、支払の際、源泉徴収は不要とされていますので留意が必要です(所得税施行令第328条第2号)。
■賃貸人の確定申告
それではこの場合、賃貸人は日本で確定申告不要で海外でのみ確定申告するのでしょうか。
答えは否です。
非居住者は12月末までの非居住期間について不動産所得について国内で確定申告して所得税等を納付する必要があります。
尚、この場合の不動産所得は当然総合課税で、所得控除ができるのは雑損控除、寄付金控除及び基礎控除だけですので留意が必要です。
また、非居住者には日本での外国税額控除の適用はありませんのでご留意ください(所得税法第165条第1項)。
通常は当該海外現地国の法令に基づき国外での確定申告で外国税額控除を受けることになります。
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