日本郵便株式会社に賃貸している郵便局舎の敷地用宅地等について

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日本郵便株式会社に賃貸している郵便局舎の敷地用宅地等について

資産税

2018/09/05 日本郵便株式会社に賃貸している郵便局舎の敷地用宅地等について

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

郵政民営化が行われて10年以上たちましたが、現在でも郵政民営化前(平成19930日以前の日本郵政公社時代)から郵便窓口業務を行う郵便局舎を一定の契約変更をせず引き続き現在の日本郵便株式会社に賃貸している場合で当該小規模宅地等の特例の適用を受けたことがない方が死亡した場合に、その宅地等が経過措置として特定事業用宅地等に該当し、400㎡まで80%評価減ができるケースがあります。

 

平成19101日以降、相続が発生し一度でもこの経過措置の特例を受けている場合にはこの特例の適用は認められず、200㎡まで50%の評価減ができる貸付事業用宅地等に該当することになります。

 

■総務大臣の証明書

当該宅地について特定事業用宅地等として経過措置の特例を受けるには、日本郵便株式会社が一定の郵便局舎をその相続人から相続開始の日以後5年以上引き続き借り受け当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることについて総務大臣の証明書が必要となります。

 

また、総務大臣の証明書の交付を受けるためにはその証明申請書に遺産分割協議書等一定の書類の添付が必要となります。そのため証明申請前に相続人間で遺産分割協議が整っており、下記の日本郵便株式会社が交付した証明書を既に受領している必要があります。

 

■日本郵便株式会社の証明書

日本郵便株式会社が一定の郵便局舎をその相続人から相続開始後5年以上借り受ける見込みである旨を証明した書類

 

日本郵便株式会社の証明書及び総務大臣の証明書の交付にはそれぞれ2~3週間程度かかるとされておりますので、期限内申告を要件とする小規模宅地等の特例の適用を受けるためには通常より早めの対応が必要となりますのでご留意ください。

 

なお、総務大臣の証明の申請窓口は下記のとおりです。

総務省情報流通行政局郵政行政部企画課

100-8926

東京都千代田区霞が関2丁目1番2号

TEL.03-5253-5964

 

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