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平成30年4月より被相続人が介護医療院に入所する前に居住していた宅地等も小規模宅地等の特例対象となりました!
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は介護医療院への入所について考察します。
居住用宅地が小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に該当すれば330㎡まで相続税評価額が20%になります)対象になるためには、一定の要件を満たす必要があり、その要件の1つとして被相続人が死亡するまでその住宅に住んでいなければならなかったわけです。
平成25年12月31日までは一旦老人ホーム等に入所してしまうと転居扱いとなりその後はその住宅に住んでいないわけですから居住用宅地の小規模宅地等の特例が受けられませんでした。
しかし、高齢化社会の現在、被相続人が生前要介護状態になり、家族が介護困難なため老人ホームに入所し、家族だけが住宅に居住しているケースが増えました。
そこで、平成26年1月1日以後被相続人が要介護認定などの一定の要件を満たせば居住の用に供することができない事由があるとして、被相続人が下記の老人ホーム等に入所しても、本人が入所する前に居住していた宅地等であれば小規模宅地等の特例を受けられることとされました(租税特別措置法施行令第40条の2第2項)。
・認知症対応型老人共同生活援助型事業がおこなわれる住居
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
さらに今回の税制改正により平成30年4月1日から介護医療院も上記の養護老人ホーム等と同様の扱いを受けることとなりました。
なお、介護医療院は平成30年4月1日から設置が可能となった新しい形態の介護保険施設です。
従来は介護療養型医療施設がありましたが平成30年3月31日に廃止され(ただし経過措置あり)、今後、これよりは少し審査基準が厳しくなる介護医療院への移行が期待されているとのことです。
介護医療型医療施設では上記特例を受けられませんでしたが、介護医療院に入所すれば上記特例を受けられることとなります。
但し、その住居に家族が住んでいることが前提となりますので、一人暮らしの被相続人の場合は相続人がいわゆる家なき子でない限り適用不可ですのでご留意ください。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は介護医療院への入所について考察します。
居住用宅地が小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に該当すれば330㎡まで相続税評価額が20%になります)対象になるためには、一定の要件を満たす必要があり、その要件の1つとして被相続人が死亡するまでその住宅に住んでいなければならなかったわけです。
平成25年12月31日までは一旦老人ホーム等に入所してしまうと転居扱いとなりその後はその住宅に住んでいないわけですから居住用宅地の小規模宅地等の特例が受けられませんでした。
しかし、高齢化社会の現在、被相続人が生前要介護状態になり、家族が介護困難なため老人ホームに入所し、家族だけが住宅に居住しているケースが増えました。
そこで、平成26年1月1日以後被相続人が要介護認定などの一定の要件を満たせば居住の用に供することができない事由があるとして、被相続人が下記の老人ホーム等に入所しても、本人が入所する前に居住していた宅地等であれば小規模宅地等の特例を受けられることとされました(租税特別措置法施行令第40条の2第2項)。
・認知症対応型老人共同生活援助型事業がおこなわれる住居
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
さらに今回の税制改正により平成30年4月1日から介護医療院も上記の養護老人ホーム等と同様の扱いを受けることとなりました。
なお、介護医療院は平成30年4月1日から設置が可能となった新しい形態の介護保険施設です。
従来は介護療養型医療施設がありましたが平成30年3月31日に廃止され(ただし経過措置あり)、今後、これよりは少し審査基準が厳しくなる介護医療院への移行が期待されているとのことです。
介護医療型医療施設では上記特例を受けられませんでしたが、介護医療院に入所すれば上記特例を受けられることとなります。
但し、その住居に家族が住んでいることが前提となりますので、一人暮らしの被相続人の場合は相続人がいわゆる家なき子でない限り適用不可ですのでご留意ください。
住所:〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日3-11-8
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