住宅ローンの債務者が死亡した場合の団体信用生命保険金はみなし相続財産になるか?

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住宅ローンの債務者が死亡した場合の団体信用生命保険金はみなし相続財産になるか?

資産税

2019/01/30 住宅ローンの債務者が死亡した場合の団体信用生命保険金はみなし相続財産になるか?

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約に基づき相続人が生命保険金を取得した場合はその保険金(一定の非課税金額を控除後の金額)はみなし相続財産として相続税の課税価格に加算されます。

 

それでは、住宅を購入する際、金融機関等から借入を行い団体信用生命保険に加入していた方が、借入金返済期間中に死亡した場合に受け取るべき生命保険金はみなし相続財産になるでしょうか。

 

この場合は、住宅ローンの残債はその生命保険金で完済されますので、以後、相続人は住宅ローンを返済する必要はなくなります。

従って、その生命保険金はみなし相続財産とはならず、相続人は借入金のない不動産を相続により取得することになります。

 

相続人が、うっかりその保険会社やその金融機関等に本人が死亡した旨の情報を伝えていない場合は、死亡後も返済され続けますので、相続人は通帳を見て借入金を引き継いだものと勘違いしやすいと思います。

 

尚、後日、相続人がその保険会社にその旨の情報を伝えた場合は、返済過剰になった部分の金額は払い戻されますので未収入金として相続財産に含めることになります。

 

■存在のない住宅ローンを債務控除して相続税の申告をした場合

相続人が保険契約の存在に気が付かず、住宅ローンが残っていると勘違いしたことにより債務控除してしまい相続税の課税価格を過小評価してしまうこともあります。

 

この場合は、後日修正申告することにより追加の相続税を支払えばよいですが、過少申告加算税がかかる可能性があります。

 

ところで、生命保険金等の請求権は3年間行使しないと時効により消滅しますので留意が必要です。

うっかり相続人が団体信用保険の存在に気付かず3年超放置しますと住宅借入金は残りますので返済し続けることになります。この場合は、債務控除は正しいため修正申告の必要はありませんが、相続人にとってはかなり不利な状況になることは言うまでもありません。

 

■存在のない住宅ローンを債務控除した結果、申告不要と判断して申告しなかった場合

不幸なことに実際は相続税の申告義務があったにもかかわらず、債務控除すると相続税の課税価格が基礎控除額以下となり申告不要と勘違いしてうっかり申告しないこともあり得ます。

 

この場合、期限内申告していれば小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等であれば80%評価減)を受けられたところ期限後申告になったためその適用ができなくなり、その特例を適用して期限内申告していれば相続税がゼロとなるところ、分割協議も遅れたため相続税が発生してしまうことも十分にあり得ます。

 

しかもこの場合は無申告加算税及び延滞税も加算されることもありますので留意が必要です。

 

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