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居住者、非居住者って何?
所得税法上、個人の納税義務者は居住者と非居住者に区分し、さらに居住者は非永住者と非永住者以外の居住者(永住者)に区分されます。
個人の納税義務者はこの区分により、課税所得及び税額、課税方法に影響を受けるため、この区分は非常に重要となります。
居住者とは国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非居住者とは、居住者以外の個人とされています(所得税法第2条第1項3号、5号)。
また、非永住者とは居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を言います。
したがって、居住者は基本的に日本国籍があれば永住者になり、日本国籍がなくても過去10年間のうち5年超国内に住所又は居所を有していれば永住者となります。
21/06/01
21/04/21
所得税法上、個人の納税義務者は居住者と非居住者に区分し、さらに居住者は非永住者と非永住者以外の居住者(永住者)に区分されます。
個人の納税義務者はこの区分により、課税所得及び税額、課税方法に影響を受けるため、この区分は非常に重要となります。
居住者とは国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非居住者とは、居住者以外の個人とされています(所得税法第2条第1項3号、5号)。
また、非永住者とは居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を言います。
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