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非居住者の国内勤務による給与に対する源泉徴収
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は租税条約がない場合の非居住者の国内勤務による給与の源泉徴収について考察したいと思います。
従業員(来日外国人で非居住者となるケース)の場合は比較的わかりやすいですが、内国法人の役員(海外勤務者)の場合はわかりづらいと思います。
■従業員の場合
非居住者である従業員の国内勤務による給料(国内源泉所得)を国内で支払う場合は源泉徴収が必要となります。
尚、源泉徴収税率は扶養親族の有無にかかわらず一律20.42%となります。
国外で給与を支払う場合は、原則として源泉徴収義務はありませんが、下記の要件を満たす場合は国内で支払われたものとみなされ、日本で源泉徴収義務が生じます(所得税法第212条第2項)。
この場合の源泉徴収税額の納付期限は徴収月の翌月10日ではなく、徴収月の翌月末となります。
例えば、外国法人の日本支店に勤務する来日外国人が日本の非居住者に該当し、その給与等が外国法人の本社(海外)から支給される場合が考えられます。
■役員の場合
日本法人の役員が非居住者に該当し、海外勤務による給料(所得税法施行令第285条第1項第1号により国内源泉所得とされたケース)を国内で支払う場合は源泉徴収が必要となります。
国外で役員給与を支払う場合は、原則として源泉徴収義務はありませんが、下記の要件を満たす場合は国内で支払われたものとみなされ、日本で源泉徴収義務が生じます(所得税法第212条第2項)。
例えば、日本法人の海外支店に勤務する役員が日本の非居住者に該当し、その給与等が海外支店から支給される場合が考えられます。
尚、日本法人の役員が海外支店の支店長などの従業員として勤務するなど国外源泉所得となる場合は上記の対象にはなりません。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は租税条約がない場合の非居住者の国内勤務による給与の源泉徴収について考察したいと思います。
従業員(来日外国人で非居住者となるケース)の場合は比較的わかりやすいですが、内国法人の役員(海外勤務者)の場合はわかりづらいと思います。
■従業員の場合
非居住者である従業員の国内勤務による給料(国内源泉所得)を国内で支払う場合は源泉徴収が必要となります。
尚、源泉徴収税率は扶養親族の有無にかかわらず一律20.42%となります。
国外で給与を支払う場合は、原則として源泉徴収義務はありませんが、下記の要件を満たす場合は国内で支払われたものとみなされ、日本で源泉徴収義務が生じます(所得税法第212条第2項)。
この場合の源泉徴収税額の納付期限は徴収月の翌月10日ではなく、徴収月の翌月末となります。
例えば、外国法人の日本支店に勤務する来日外国人が日本の非居住者に該当し、その給与等が外国法人の本社(海外)から支給される場合が考えられます。
■役員の場合
日本法人の役員が非居住者に該当し、海外勤務による給料(所得税法施行令第285条第1項第1号により国内源泉所得とされたケース)を国内で支払う場合は源泉徴収が必要となります。
尚、源泉徴収税率は扶養親族の有無にかかわらず一律20.42%となります。
国外で役員給与を支払う場合は、原則として源泉徴収義務はありませんが、下記の要件を満たす場合は国内で支払われたものとみなされ、日本で源泉徴収義務が生じます(所得税法第212条第2項)。
この場合の源泉徴収税額の納付期限は徴収月の翌月10日ではなく、徴収月の翌月末となります。
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尚、日本法人の役員が海外支店の支店長などの従業員として勤務するなど国外源泉所得となる場合は上記の対象にはなりません。
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