不動産所得の事業的規模とは?

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不動産所得の事業的規模とは?

所得税

2017/11/09 不動産所得の事業的規模とは?

個人が不動産賃貸業を営んでいる場合に青色申告特別控除65万円を適用するには事業的規模で賃貸業を行う必要があります。

従って、事業的規模でない業務レベルの賃貸業を営む場合は、貸借対照表を作成しても青色申告特別控除は10万円しか受けられません。

 

その事業的規模とは、形式的には独立家屋5棟以上又は独立した室数10室以上の基準を満たしていることとされています(所得税基本通達26-9)。

また賃貸用駐車場の場合は50台分以上賃貸することが必要とされています。

さらに、上記の種類の物件を複数所有している場合には、換算して合計数が上記の基準を満たしていれば事業的規模とされます。

例えば、戸建て住宅3戸、駐車場20台分を貸している場合は独立家屋に換算すると320÷105棟のため事業的規模になります。

 

但し、実質基準(こちらが原則)もあり、上記基準を満たしていなくても事業的規模とされる可能性もあります。

これは社会通念上事業と称するに至る程度の規模での建物の貸付と認定される場合ですが、賃貸料収入や建物の管理状況等から判断することになり実際は判断が困難と思われます。

 

不動産所得に関する税務上の取扱いについては、事業的規模とそれ以外の業務レベルでは先述の青色申告特別控除以外にもいろいろな差異があり、事業的規模になるか否かの判定は非常に重要ですのでご留意ください。

 

詳細は国税庁HPの下記のタックスアンサーをご参照下さい。

No.1373 事業としての不動産貸付けとの区分

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

 

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