相続人は被相続人が受けていた住宅借入金等特別控除を引き継げるか?

公認会計士大里眞司事務所

072-845-4429

営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝

トップイラスト

相続人は被相続人が受けていた住宅借入金等特別控除を引き継げるか?

所得税

2018/10/09 相続人は被相続人が受けていた住宅借入金等特別控除を引き継げるか?

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

住宅借入金等特別控除とは、一定の住宅を取得した場合に、その住宅を取得するため金融機関等から借入をした方が所得税の計算上、一定の金額を控除(所得税で控除しきれない金額については一定の金額を住民税から控除)できる制度です。

 

住宅借入金等特別控除を受けていた方が死亡した場合、通常、団体信用生命保険に入っているため借入金が生命保険金により全額支払われ残債はゼロとなるケースが多いですが、団体信用生命保険に入っていない方が死亡した場合、借入金は残るため、それを引き継いだ相続人が借入金を返済していくことになります。

 

それでは、被相続人が住宅借入金等特別控除の適用期間中に死亡した場合、住宅及びその残債を取得した相続人は自己の所得税申告書上、住宅借入金等特別控除を行うことはできるでしょうか。

 

答えは残念ながら否です。

 

なぜなら、その借入金は相続で引き継いだ借入金であり、被相続人にとっては住宅を取得するための借入金(租税特別措置法第41条)ですが、相続人にとっては住宅を取得するための借入金とは認められないからです。

 

尚、被相続人の準確定申告においては当然、住宅借入金等特別控除を受けることはできます。

 

但し、所得税申告書に添付するため通常であれば金融機関等から年末現在の住宅取得資金に係る借入金の残高等証明書の交付を受けるところ、死亡日現在の住宅取得資金に係る借入金の残高等証明書の交付を受ける必要があります。

 

呼びかけている男性のイラスト

 

公認会計士大里眞司事務所
住所:〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日3-11-8
TEL:072-845-4429
営業時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝