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平成29年4月より中小企業経営強化税制が新設されました。
生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置は平成29年3月31日で廃止されましたが、新たに形を変えて中小企業経営強化税制として、平成29年4月1日以後平成31年3月31日までに取得供用する生産性向上設備(A類型)及び収益力強化設備(B類型)は即時償却又は税額控除を受けられるようになりました。基本的には従来の制度とあまり変わりませんが、手続きは従来よりも面倒になります。
尚、資本金1億円超の法人は上記の特例は受けられなくなりました。
原則として設備取得前に予め経済産業省等に経営力向上計画を提出して認定を受けていなければこの制度の適用を受けられないため、従来の制度のように税務申告までに資料をそろえればよいというわけではなくなりましたので特に留意が必要です。
手続きが遅れてこの特例が受けられない場合でも少しメリットは低くなりますが、一定の要件を満たせば中小企業投資促進税制や商業サービス業活性化税制の適用は受けられる可能性はありますので、諦めずにご確認ください。
また、上記対象者は一定要件を満たせば固定資産税の特例も受けられます。
■対象者
・青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下かつ従業員数1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)
但し、下記の法人は資本金1億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人(資本金1億円超又は従業員数1,000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
尚、固定資産の特例の場合は、上記の青色申告は関係ありません。
■税務上の恩典
・法人税、所得税上、即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の法人又は個人事業主は10%)税額控除
尚、所有権移転外リースの場合は税額控除のみ適用
・償却資産税が3年間半額(平成29年4月より対象資産の範囲が拡大)
尚、所有権移転外リースの場合はリース会社が償却資産税の軽減を受け、その分リース料を減額することでユーザーはメリットを受けることになります。
■対象設備
・平成29年4月以降取得・供用した一定要件を満たす新品の経営力向上設備であること。
尚、一定の器具備品及び建物附属設備等が追加対象となり、最新モデルでなくても一定期間に販売されたモデルであればよくなりました。
・設備取得前に関係省庁から経営力向上計画の認定を受けていること。
具体的には下記の通り従来と同様A類型及びB類型がありますが、B類型を選択しても固定資産税の特例を受けるためには別途A類型の要件を満たす必要があります。
■手続き
1.中小企業者等に該当するか判定(業種・資本金・従業員数)
2.事業分野判定、事業分野別指針確認(業種により、指針や提出先が異なる)
3.どの特例を受けるか決定
4.必要に応じ工業会の証明書、経済産業局の認定等を受ける
5.経営力向上計画策定
6.主務大臣に経営力向上計画を申請し認定を受ける(期限:固定資産税の特例は12月末まで、法人税・所得税の特例は決算期末まで)
7.設備取得(期限:固定資産税の特例は12月末まで、法人税・所得税の特例は決算期末まで)
注意が必要なことはA類型、B類型、固定資産税の特例、所有権移転外リースか否かにより手続きが若干異なること、原則として計画の認定を受けてから設備を取得する必要があることです。
設備を取得してから計画の認定を受けることも可能ですが、スケジュールがタイトになり要件を満たさなくなる可能性があるため、あまりお勧めは致しません。
詳細は中小企業庁のホームページの下記の手引きをご参照下さい。
・経営力向上計画策定の手引き
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf
・中小企業等経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf
上記特例は中小企業等経営強化法の一環として行われているものであり、上記以外にも金融支援(政策金融機関による低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等)や補助金採択上有利(認定事業者は加点扱いされる)になるなどのメリットがあります。
尚、参考までに中小企業等経営強化法上の中小企業者等の範囲及び金融支援を受ける内容は下記の通りです。
※1.医療法人等、社会福祉法人、特定非営利活動法人
※2.中小企業者...下記の資本金又は従業員数のいずれかを満たすもの
ややこしいのは中小企業等経営強化法上の中小企業者等は法人税上の中小企業者等と範囲が異なることです。
資本金10億円超かつ従業員数2,000人超の大企業はこれらの支援を受けることはできませんが、基本的に資本金10億円以下又は従業員数2,000人以下の法人の場合は、金融支援、補助金採択上加点を受けられる可能性があることになりますのでご留意ください。
21/06/01
21/04/21
生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置は平成29年3月31日で廃止されましたが、新たに形を変えて中小企業経営強化税制として、平成29年4月1日以後平成31年3月31日までに取得供用する生産性向上設備(A類型)及び収益力強化設備(B類型)は即時償却又は税額控除を受けられるようになりました。基本的には従来の制度とあまり変わりませんが、手続きは従来よりも面倒になります。
尚、資本金1億円超の法人は上記の特例は受けられなくなりました。
原則として設備取得前に予め経済産業省等に経営力向上計画を提出して認定を受けていなければこの制度の適用を受けられないため、従来の制度のように税務申告までに資料をそろえればよいというわけではなくなりましたので特に留意が必要です。
手続きが遅れてこの特例が受けられない場合でも少しメリットは低くなりますが、一定の要件を満たせば中小企業投資促進税制や商業サービス業活性化税制の適用は受けられる可能性はありますので、諦めずにご確認ください。
また、上記対象者は一定要件を満たせば固定資産税の特例も受けられます。
■対象者
・青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下かつ従業員数1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)
但し、下記の法人は資本金1億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人(資本金1億円超又は従業員数1,000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
尚、固定資産の特例の場合は、上記の青色申告は関係ありません。
■税務上の恩典
・法人税、所得税上、即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の法人又は個人事業主は10%)税額控除
尚、所有権移転外リースの場合は税額控除のみ適用
・償却資産税が3年間半額(平成29年4月より対象資産の範囲が拡大)
尚、所有権移転外リースの場合はリース会社が償却資産税の軽減を受け、その分リース料を減額することでユーザーはメリットを受けることになります。
■対象設備
・平成29年4月以降取得・供用した一定要件を満たす新品の経営力向上設備であること。
尚、一定の器具備品及び建物附属設備等が追加対象となり、最新モデルでなくても一定期間に販売されたモデルであればよくなりました。
・設備取得前に関係省庁から経営力向上計画の認定を受けていること。
具体的には下記の通り従来と同様A類型及びB類型がありますが、B類型を選択しても固定資産税の特例を受けるためには別途A類型の要件を満たす必要があります。
■手続き
1.中小企業者等に該当するか判定(業種・資本金・従業員数)
2.事業分野判定、事業分野別指針確認(業種により、指針や提出先が異なる)
3.どの特例を受けるか決定
4.必要に応じ工業会の証明書、経済産業局の認定等を受ける
5.経営力向上計画策定
6.主務大臣に経営力向上計画を申請し認定を受ける(期限:固定資産税の特例は12月末まで、法人税・所得税の特例は決算期末まで)
7.設備取得(期限:固定資産税の特例は12月末まで、法人税・所得税の特例は決算期末まで)
注意が必要なことはA類型、B類型、固定資産税の特例、所有権移転外リースか否かにより手続きが若干異なること、原則として計画の認定を受けてから設備を取得する必要があることです。
設備を取得してから計画の認定を受けることも可能ですが、スケジュールがタイトになり要件を満たさなくなる可能性があるため、あまりお勧めは致しません。
詳細は中小企業庁のホームページの下記の手引きをご参照下さい。
・経営力向上計画策定の手引き
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf
・中小企業等経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf
上記特例は中小企業等経営強化法の一環として行われているものであり、上記以外にも金融支援(政策金融機関による低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等)や補助金採択上有利(認定事業者は加点扱いされる)になるなどのメリットがあります。
尚、参考までに中小企業等経営強化法上の中小企業者等の範囲及び金融支援を受ける内容は下記の通りです。
※1.医療法人等、社会福祉法人、特定非営利活動法人
※2.中小企業者...下記の資本金又は従業員数のいずれかを満たすもの
ややこしいのは中小企業等経営強化法上の中小企業者等は法人税上の中小企業者等と範囲が異なることです。
資本金10億円超かつ従業員数2,000人超の大企業はこれらの支援を受けることはできませんが、基本的に資本金10億円以下又は従業員数2,000人以下の法人の場合は、金融支援、補助金採択上加点を受けられる可能性があることになりますのでご留意ください。