よくあるご質問

公認会計士大里眞司事務所

072-845-4429

営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝

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Q

無料相談の内容を詳しく教えてもらえますか?

A

初回の相談は無料とさせていただいております。 
会計や税務、経営、相続などどのようなことでもお気軽にご相談ください。
別途料金が発生する場合は事前にお伝えしますので、ご安心ください。

Q

小さな会社でも対応してもらえますか?

A

はい、対応させていただきます。
特に事業所得が赤字又は100万円以下の会社は節税対策がほとんど不要と考えられますので、訪問回数の少ない低料金の「決算時のみ訪問コース」をお勧めいたします。
自社で売上、売掛金、仕入、買掛金、経費等の管理ができる方でしたら決算時のみ訪問コースをご選択いただければ、後は当事務所で決算書、申告書作成を請け負わせていただきます。
 
特に、創業間もない会社は小規模であることは当たり前ですし、今後事業を伸ばすために事業に専念する必要もありますので、このコースを選択することにより当事務所と一緒に事業を伸ばしていきましょう。
 
もちろん、税務相談も何回でも無料で応じます。
期中はメール、電話、ご来所による相談となります。
お気軽にお電話等ください。

Q

顧問契約の場合、どの程度訪問してくれるのですか?

A

毎月訪問コース、隔月訪問コース、四半期訪問コース、決算時のみ訪問コースがあり、ご選択いただければと思います。
また、お客様のご要望により、訪問の回数を増減することや訪問月を変更することも可能ですのでご相談ください。

Q

期中仕訳は全て会計ソフトに入力済みのためスポットで専門的知識が必要な決算書の作成や申告書の作成のみお願いできますか?

A

はい、対応させていただきます。
なるべく低料金で済ませたいお客様におかれましては法人決算書作成申告コース、個人事業主決算申告書作成コースをお勧めいたします。
顧問契約しないため税務相談は別途料金となりますが、記帳相談は何回でも無料ですのでご安心ください。
 
申告期限1ケ月前までにはご相談ください。
但し、業務量によってはお受けできないこともございますので、予めご了承願います。

Q

訪問は不要ですが、毎月の仕訳チェック、専門的知識が必要な決算書の作成や申告書の作成、決算推定、決算対策提案をお願いできますか?

A

はい、対応させていただきます。
なるべく低料金で済ませたいお客様におかれましては毎月法人決算支援コース、毎月個人事業主決算支援コースをお勧めいたします。
期中の仕訳入力を弥生会計で行っていただき毎月eメール等でやり取りして正確性のチェックを行い、決算対策等はご来所又はeメール、電話等で行うものです。
訪問による会計指導や税務相談はありませんが、eメールや電話、Fax、ご来所による相談は何回でも無料です。
遠方の方でも対応させていただきます。
 
当事務所は会計ソフトである弥生会計による決算を推奨しております。
また、ソフト会社のサポートも充実しております。
 
もちろん他の会計ソフトでも対応させていただきます。
 
現在の会計ソフトは簿記の知識がそれ程なくても期中仕訳の大部分である売上、仕入、売掛金入金、買掛金支払、経費支払は比較的すぐに入力できるようになります。
弥生会計をご購入いただき、必ず入力できるまで指導させていただきますのでご安心ください。

Q

現在、白色申告しておりますが、青色申告にするとどのようなメリット、デメリットがありますか?

A

1.個人事業主の場合
青色申告すると純損失の繰越控除が翌年以降3年間できます。
例えば、当期に事業損失が100万円発生して翌年事業所得が300万円発生した場合、翌年の所得と当年の損失を相殺して200万円の課税所得としてくれる制度です。
これに対し白色申告の場合、純損失は繰越できませんので、翌年は300万円に対して所得税が課されます。
 
また、青色申告者は配偶者や子供を青色事業専従者(原則として6ケ月超の期間その事業に専ら従事する等の一定の要件を満たす必要があります)として給与を実際に支給すればこの部分を青色事業専従者控除として事業所得の計算上控除できます。
白色事業専従者控除よりも大きい金額を控除できるため課税所得を減少させられます。
他にも、青色申告特別控除等税務上の恩典が多いですが、デメリットとして記帳義務、帳簿書類の保存義務があります。
但し、現在は簿記知識がそれほど高くなくても低料金の会計ソフトの機能が充実しておりますので比較的簡単に入力でき、税理士や公認会計士がお手伝いすることで少し頑張れば青色申告要件をクリアできる程度の内容となっております。
平成26年からは一定の白色事業者は記帳義務、帳簿書類の保存義務が強化されていますので従来の白色申告のメリットも極端に低くなっております。
 
2.法人の場合
青色申告すると原則として欠損金の繰越控除が翌年以降9年間できます。
内容は個人事業主の純損失の繰越控除と同様です。
また、一定の固定資産を購入すると租税特別措置法の特別償却や税額控除ができたり他にも課税所得や税額を減少させる制度が多く利用できます。
法人の場合、白色申告にはメリットはありませんので、青色を取消されないように帳簿書類の備え付け、記録、保存義務を遵守する必要があります。
但し、上述の通り、会計ソフトを利用し税理士や公認会計士がお手伝いすることで少し頑張れば青色申告要件をクリアできる程度の内容となっております。

Q

青色申告の個人事業主で簡易帳簿を作成しておりますが、正規の簿記に基づく正式帳簿を作成するとどのようなメリット、デメリットがありますか?

A

黒字決算の場合、現状では10万円の青色申告特別控除を受けていると思われますが65万円の青色申告特別控除が受けられます。
 
このメリットは皆様が思っている以上のメリットをもたらします。
通常の所得控除(例えば小規模企業共済等掛金控除)であれば、所得税及び住民税は減少しますが、国民健康保険料は減少しません。
青色申告特別控除は国民健康保険料の所得割課税対象金額の計算上も控除してくれますので必要経費と同様健康保険料も減少します。
しかも必要経費であれば実際に現金が減少しますが、青色申告特別控除は実際に現金支出するわけではないので、手許に現金が残ります。
例えば仮に所得税、住民税、国民健康保険料の税率がそれぞれ10%と仮定しますと
(65-10=55万円)×30%=16.5万円/年の税額が減少することになります。
 
デメリットとしては従来損益計算書のみ作成していたところ貸借対照表も作成しなければならなくなることです。
従って棚卸資産、売掛金、固定資産、買掛金等の資産や負債の増減取引、事業への出資、引出などの資本取引についても記帳しなければならなくなります。
但し、これも先述の通り、現在は低価格の会計ソフトが充実してきておりますので税理士や公認会計士に少し手伝ってもらうことで作成が容易になってきています。
しかも、損益ばかりでなくこれらの項目も当然経営には重要な項目ですので自己資本利益率、売上債権回転率等が同業他社に比べて良いか悪いかなど把握でき、全体的に自己の事業内容を鳥瞰できるようになります。
 
但し、継続して赤字決算をしており今後も黒字化するつもりもない場合は、手間が増えるだけでメリットがありませんのでお勧めは致しません。

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