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個人事業主が期限後申告した場合の純損失の繰越や繰越控除は可能か?
答えはOKです。
個人事業主が、仕事が忙しくて申告期限(3月15日)に間に合わなかった場合でも、その年度が赤字であれば、遅れて申告書を提出することにより3年間その純損失を繰越することができます。
現在は期限内申告が要件とされておりません。
また、その後の年度において黒字になった場合、純損失の繰越控除を受けるには、それ以前の年度の申告書について連続して確定申告を提出していることが必要です。
尚、黒字の年度が期限後申告になった場合でも繰越控除は可能です。
従って、毎期、遅れても必ず確定申告しておきましょう。
但し、黒字の年度に期限後申告してその黒字が過去から繰り越してきた純損失額を上回る場合は、無申告加算税や延滞税がかかる可能性が高く、青色申告特別控除額も65万円は適用できなくなるため(10万円は適用可能)、留意は必要です。
やはり、期限内申告しておくことが青色申告の最大のメリットを受けることになりますので期限内申告しておくことに越したことはないです。
21/06/01
21/04/21
答えはOKです。
個人事業主が、仕事が忙しくて申告期限(3月15日)に間に合わなかった場合でも、その年度が赤字であれば、遅れて申告書を提出することにより3年間その純損失を繰越することができます。
現在は期限内申告が要件とされておりません。
また、その後の年度において黒字になった場合、純損失の繰越控除を受けるには、それ以前の年度の申告書について連続して確定申告を提出していることが必要です。
尚、黒字の年度が期限後申告になった場合でも繰越控除は可能です。
従って、毎期、遅れても必ず確定申告しておきましょう。
但し、黒字の年度に期限後申告してその黒字が過去から繰り越してきた純損失額を上回る場合は、無申告加算税や延滞税がかかる可能性が高く、青色申告特別控除額も65万円は適用できなくなるため(10万円は適用可能)、留意は必要です。
やはり、期限内申告しておくことが青色申告の最大のメリットを受けることになりますので期限内申告しておくことに越したことはないです。
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