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法人が期限後申告した場合、欠損金の繰越や繰越控除は可能か?
答えはOKです。
法人が、仕事が忙しくて申告期限(原則、決算日から2ケ月以内)に間に合わなかった場合でも、その年度が赤字であれば、遅れて申告書を提出することにより9年間その欠損金を繰越することができます。
また、その後の年度において黒字になった場合、欠損金の繰越控除を受けるには、それ以前の年度の申告書について連続して確定申告を提出していることが必要です。
尚、黒字の年度が期限後申告になった場合でも繰越控除は可能です。
従って、遅れても必ず確定申告しておきましょう。
提出する順番も大切です。
例えば、平成28年度無申告(赤字)で平成29年度期限内申告(黒字)するつもりであれば、平成29年度期限内申告する前に平成28年度期限後申告しておきましょう。
うっかり、先に平成29年度申告書を提出すると繰越控除できなくなりますので留意が必要です。
但し、黒字の年度に期限後申告してその黒字が過去から繰り越してきた欠損金を上回る場合は、無申告加算税や延滞税がかかる可能性が高いため、留意は必要です。
やはり、期限内申告しておくことが青色申告の最大のメリットを受けることになりますので期限内申告しておくことに越したことはないです。
尚、法人は2期連続無申告又は期限後申告すると青色申告の承認取り消しになるため留意が必要です(法人税法第127条第1項第4号、法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)4)。
21/06/01
21/04/21
答えはOKです。
法人が、仕事が忙しくて申告期限(原則、決算日から2ケ月以内)に間に合わなかった場合でも、その年度が赤字であれば、遅れて申告書を提出することにより9年間その欠損金を繰越することができます。
また、その後の年度において黒字になった場合、欠損金の繰越控除を受けるには、それ以前の年度の申告書について連続して確定申告を提出していることが必要です。
尚、黒字の年度が期限後申告になった場合でも繰越控除は可能です。
従って、遅れても必ず確定申告しておきましょう。
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例えば、平成28年度無申告(赤字)で平成29年度期限内申告(黒字)するつもりであれば、平成29年度期限内申告する前に平成28年度期限後申告しておきましょう。
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但し、黒字の年度に期限後申告してその黒字が過去から繰り越してきた欠損金を上回る場合は、無申告加算税や延滞税がかかる可能性が高いため、留意は必要です。
やはり、期限内申告しておくことが青色申告の最大のメリットを受けることになりますので期限内申告しておくことに越したことはないです。
尚、法人は2期連続無申告又は期限後申告すると青色申告の承認取り消しになるため留意が必要です(法人税法第127条第1項第4号、法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)4)。
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