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引っ越した場合の所得税の確定申告書の提出先はどこ?
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
個人の納税義務者は所得税の確定申告書を通常去年1年間の所得について今年の2月16日から3月15日までに所轄税務署に提出することとされています。
それでは、今年になって申告書提出日までに引越しした場合、確定申告書を引越し前の所轄税務署に提出するのか引越し後の所轄税務署に提出するのでしょうか。
答えは、原則として引越し後の所轄税務署(確定申告書提出日現在の住所の所轄税務署)です。
確定申告書には提出日現在の住所を記載することになります。
また、確定申告書には別途1月1日現在の住所地を記載する箇所もあります。
これは何のためにあるのでしょうか。
これは住民税を支払うためにあります。
去年の所得に対する住民税は今年1月1日現在住んでいた市町村に対して支払うことになっています。
1月1日に所有する固定資産に対して課税される固定資産税と少し似ていますね。
従って、例えば去年枚方市に住んでいたが今年2月に大阪市北区に引っ越した場合は、1月1日現在は枚方市でしたので枚方市に住民税を納付することになりますが、所得税は確定申告書提出日現在の住所が大阪市北区ですのでその住所の所轄税務署に申告及び納付することになります。
尚、所得税の確定申告をする場合は、市町村への申告は自動的に行われますので特にアクションは不要です。
但し、所得税申告が不要であるが、住民税申告が必要な場合は留意が必要です。
上記事例のケースでは枚方市に申告支払することになります。
それでは、住民税申告のみの納税義務者が平成30年中に死亡した場合、平成30年分の所得に対してその遺族が住民税の申告をする必要があるでしょうか。
この場合、平成31年1月1日現在、本人は既に死亡しておりどこにも居住していないため申告は不要となります。
ところで、所得の対象年度が同じでも住民税の年度表示は所得税と1年ずれますので留意が必要です。
例えば、所得税については平成30年度の所得に対して平成30年度の所得税申告書を提出しますが、住民税については平成30年度の所得に対して平成31年度の住民税申告書を提出することになります。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
個人の納税義務者は所得税の確定申告書を通常去年1年間の所得について今年の2月16日から3月15日までに所轄税務署に提出することとされています。
それでは、今年になって申告書提出日までに引越しした場合、確定申告書を引越し前の所轄税務署に提出するのか引越し後の所轄税務署に提出するのでしょうか。
答えは、原則として引越し後の所轄税務署(確定申告書提出日現在の住所の所轄税務署)です。
確定申告書には提出日現在の住所を記載することになります。
また、確定申告書には別途1月1日現在の住所地を記載する箇所もあります。
これは何のためにあるのでしょうか。
これは住民税を支払うためにあります。
去年の所得に対する住民税は今年1月1日現在住んでいた市町村に対して支払うことになっています。
1月1日に所有する固定資産に対して課税される固定資産税と少し似ていますね。
従って、例えば去年枚方市に住んでいたが今年2月に大阪市北区に引っ越した場合は、1月1日現在は枚方市でしたので枚方市に住民税を納付することになりますが、所得税は確定申告書提出日現在の住所が大阪市北区ですのでその住所の所轄税務署に申告及び納付することになります。
尚、所得税の確定申告をする場合は、市町村への申告は自動的に行われますので特にアクションは不要です。
但し、所得税申告が不要であるが、住民税申告が必要な場合は留意が必要です。
上記事例のケースでは枚方市に申告支払することになります。
それでは、住民税申告のみの納税義務者が平成30年中に死亡した場合、平成30年分の所得に対してその遺族が住民税の申告をする必要があるでしょうか。
この場合、平成31年1月1日現在、本人は既に死亡しておりどこにも居住していないため申告は不要となります。
ところで、所得の対象年度が同じでも住民税の年度表示は所得税と1年ずれますので留意が必要です。
例えば、所得税については平成30年度の所得に対して平成30年度の所得税申告書を提出しますが、住民税については平成30年度の所得に対して平成31年度の住民税申告書を提出することになります。
住所:〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日3-11-8
TEL:072-845-4429
営業時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝