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短期前払費用はいつ支払う必要があるか?
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
法人が、向こう1年間以内の継続的な役務の提供に係る費用を支払った場合は、その支払った金額を支払った日の属する事業年度の損金に算入できることとされており、短期前払費用の特例と呼ばれています(法人税基本通達2-2-14)。
尚、支出時費用処理は継続的処理が求められますのでご留意ください。
もちろん対象となる費用は支払地代、賃借料、保険料、支払利息など役務の提供(サービス)に係る費用ですので、一時的な取引に係る費用はこの特例の対象外です。
尚、借入を行い、有価証券や定期預金で運用する場合は費用と収益が直接紐付けられるため、この場合の支払利息も短期前払費用の特例の対象外となります。
また、不動産を転貸借する場合、期末に賃借料を向こう1年分前払いするが、賃貸料を月払いで受け取るような場合も上記と同様、短期前払費用の特例は認められません。
それでは、将来1年分の費用をいつ支払う必要があるでしょうか。
原則は「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」ですので、例えば、3月決算の会社が平成30年3月1日~平成31年2月28日までの賃借料120万円を平成30年3月1日に支払えば、全額平成30年3月期の損金に計上できるわけです。
但し、実務上は、これより柔軟な取り扱いとなっています。
例えば、下記の場合も短期前払費用の特例が認められています。
それでは、早く払いすぎても短期前払費用の特例が認められるでしょうか。
■役務提供開始1ケ月以上前に支払う場合
下記のように役務提供開始1ケ月以上前に前払いする場合はこの特例は認められていませんので留意が必要です。
上記の事例で否認されると、法人税及び消費税の修正申告が必要となります。
尚、実際の支払日は契約書の支払条件と一致させておく必要はありますので、契約締結時に予め決めておくことが重要です。
また、下記の場合のように支払日以外でも留意が必要な点があります。
■1年超分の費用をまとめて前払いする場合
1年超分の費用をまとめて前払いする場合もこの特例は認められていません。
例えば、下記のような場合です。
この場合は、平成30年2月1日~平成30年3月31日までの賃借料20万円しか損金算入できず120万円は申告加算することになります。
これは、支払の初回に起こりやすいミスですが、例えば下記の①か②のように契約変更した方がよいと思います。
■3月31日支払予定が4月1日に延びてしまった場合
平成30年4月1日~平成31年3月31日までの賃借料120万円を平成30年3月31日に支払う予定であったが、忙しくて4月に支払いが遅れてしまったり、3月31日がたまたま土曜日や日曜日となったため4月に支払いがずれた場合です。
短期前払費用の特例はあくまで支払っていることが前提ですので、この場合は期末に未払いとなるためこの特例を受けることはできないことになります。
短期前払費用の支払いは他の支払いよりも優先させる必要があるため、土日が期末となる場合は、いつもより早め(30日や29日)に支払う必要がありますので留意が必要です。
■金額的重要性の大きい役務提供費用の場合
会計上は、重要性の原則により短期前払費用の費用計上が認められていますので、監査対象会社の場合、あまりに金額の大きい費用は公認会計士等から前払費用計上を求められる可能性がありますのでご留意ください。
また、税務上も同様の立場のようです。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
法人が、向こう1年間以内の継続的な役務の提供に係る費用を支払った場合は、その支払った金額を支払った日の属する事業年度の損金に算入できることとされており、短期前払費用の特例と呼ばれています(法人税基本通達2-2-14)。
尚、支出時費用処理は継続的処理が求められますのでご留意ください。
もちろん対象となる費用は支払地代、賃借料、保険料、支払利息など役務の提供(サービス)に係る費用ですので、一時的な取引に係る費用はこの特例の対象外です。
尚、借入を行い、有価証券や定期預金で運用する場合は費用と収益が直接紐付けられるため、この場合の支払利息も短期前払費用の特例の対象外となります。
また、不動産を転貸借する場合、期末に賃借料を向こう1年分前払いするが、賃貸料を月払いで受け取るような場合も上記と同様、短期前払費用の特例は認められません。
それでは、将来1年分の費用をいつ支払う必要があるでしょうか。
原則は「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」ですので、例えば、3月決算の会社が平成30年3月1日~平成31年2月28日までの賃借料120万円を平成30年3月1日に支払えば、全額平成30年3月期の損金に計上できるわけです。
但し、実務上は、これより柔軟な取り扱いとなっています。
例えば、下記の場合も短期前払費用の特例が認められています。
それでは、早く払いすぎても短期前払費用の特例が認められるでしょうか。
■役務提供開始1ケ月以上前に支払う場合
下記のように役務提供開始1ケ月以上前に前払いする場合はこの特例は認められていませんので留意が必要です。
上記の事例で否認されると、法人税及び消費税の修正申告が必要となります。
尚、実際の支払日は契約書の支払条件と一致させておく必要はありますので、契約締結時に予め決めておくことが重要です。
また、下記の場合のように支払日以外でも留意が必要な点があります。
■1年超分の費用をまとめて前払いする場合
1年超分の費用をまとめて前払いする場合もこの特例は認められていません。
例えば、下記のような場合です。
この場合は、平成30年2月1日~平成30年3月31日までの賃借料20万円しか損金算入できず120万円は申告加算することになります。
これは、支払の初回に起こりやすいミスですが、例えば下記の①か②のように契約変更した方がよいと思います。
■3月31日支払予定が4月1日に延びてしまった場合
平成30年4月1日~平成31年3月31日までの賃借料120万円を平成30年3月31日に支払う予定であったが、忙しくて4月に支払いが遅れてしまったり、3月31日がたまたま土曜日や日曜日となったため4月に支払いがずれた場合です。
短期前払費用の特例はあくまで支払っていることが前提ですので、この場合は期末に未払いとなるためこの特例を受けることはできないことになります。
短期前払費用の支払いは他の支払いよりも優先させる必要があるため、土日が期末となる場合は、いつもより早め(30日や29日)に支払う必要がありますので留意が必要です。
■金額的重要性の大きい役務提供費用の場合
会計上は、重要性の原則により短期前払費用の費用計上が認められていますので、監査対象会社の場合、あまりに金額の大きい費用は公認会計士等から前払費用計上を求められる可能性がありますのでご留意ください。
また、税務上も同様の立場のようです。
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