消費税について食用の農産物を扱う農業所得者への朗報

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消費税について食用の農産物を扱う農業所得者への朗報

消費税

2018/11/09 消費税について食用の農産物を扱う農業所得者への朗報

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

皆様ご存知の通り、余程のことが起きない限り平成31年10月1日から消費税率が10%になる予定です。但し、食料品については軽減税率が適用され8%となります。

これにより米、果実や野菜などを出荷する農業所得者は軽減税率8%が適用されます。

 

現在、消費税の申告義務のある農業所得者はほとんど課税売上高が5000万円以下であるため簡易課税(第三種事業みなし仕入率70%)を採用しているものと思われます。

 

但し、平成31年10月1日から種苗、肥料、農薬、農機具等は標準税率10%かかり、現行のみなし仕入率では課税仕入高が過少となってしまうため食用の農産物を扱う農業は小売業と同様第二種事業(みなし仕入率80%)に変更となりました。

 

それでは、課税売上高2000万円の場合はどの程度消費税に影響があるでしょうか。

 

・税制改正前(現行)        2000万円×(100%-70%)×8%=48万円

・税制改正後(平成31年10月以降)2000万円×(100%-80%)×8%=32万円

・影響額              48万円―32万円=16万円減少となります。

 

ちなみに以前の消費税5%時代の場合は

2000万円×(100%-70%)×5%=30万円でしたので、農業所得者の方は納付すべき消費税が

5%時代の頃に戻ったように感じるかもしれません。

 

但し、先述の通り、実際の課税仕入高は10%になりますのでどの程度得になるかは実際に計算してみないとわかりませんが。

 

尚、現行の8%と平成31年10月1日から提供される予定の軽減税率8%は同じですがその内訳は下記の通り異なりますので留意が必要です。

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また、平成31年度分の消費税の確定申告については、1月1日から9月30日まではみなし仕入率70%、10月1日から12月31日まではみなし仕入率が80%となるため課税売上高を区分する必要がありますので留意が必要です。

 

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