住宅借入金等特別控除は期限内申告すべし!

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住宅借入金等特別控除は期限内申告すべし!

所得税

2018/10/19 住宅借入金等特別控除は期限内申告すべし!

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

住宅借入金等特別控除とは金融機関から借入を行い一定の要件を満たす住宅を購入する場合、10年間その借入利息のうち一定部分(通常年末借入残高の1%)を所得税から控除(上限があり、所得税から控除しきれない場合は住民税から一定限度まで控除)できる制度です。

尚、年度や住宅の種類により多少制度は異なります。

 

住宅を購入することは人生でそう何回もあるものではありません。

そのため、せっかくこの制度を利用できるのに権利放棄してしまうことのないようにしたいものです。

 

当年分の所得税の申告は原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間です。

 

住宅を取得等して住宅借入金等特別控除を受けるには、初年度は必要書類を添付して一定事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出しなければなりません。

 

サラリーマンの場合、2年目以降は会社に一定の書類を提出すれば、年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができます。

個人事業主等サラリーマン以外の方は2年目以降も一定書類を添付して確定申告書を提出することにより住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 

それでは、下記のケースでは住宅借入金等特別控除を適用できるでしょうか。

 

■忙しかったため、確定申告書を期限後申告した場合(期限内に無申告の場合)

申告期限から5年以内であれば住宅借入金等特別控除を受けるため一定書類を添付等した確定申告書を提出すれば所得税は還付されますので救済されます。

 

但し、住民税は一旦、市町村等から住民税の納税通知書を受けた後では住宅借入金等特別控除を適用できなくなりますので留意が必要です(地方税法附則第5条の42)。

 

従って、やはり、期限内申告しておくことに越したことはありません。

 

■期限内に確定申告したが、うっかり住宅借入金等特別控除を受け漏れた場合

例えば、個人事業主が住宅借入金等特別控除を漏らしたまま確定申告したり、サラリーマンが医療費控除や寄付金控除等を受けるため住宅借入金等特別控除を漏らしたまま確定申告してしまったケースです。

 

この場合でも申告期限内に気が付けば訂正申告できます。

 

しかし、住宅借入金等特別控除制度は租税特別措置法の制度のため、一旦、住宅借入金等特別控除を受け漏れた確定申告書を提出してしまうと、その適用をしないことを選択したことになり、申告期限後に住宅借入金等特別控除漏れに気が付いても、後日更正の請求を行うことによりその適用を行うことはできませんので留意が必要です。

 

但し、嘆願請求を行い税務署長がやむを得ない事由があると認める場合はその適用が認められるケース(租税特別措置法第41条第27項)もあります。

しかし、通常はその適用ができないと思った方がよいと思います。

 

■期限内に確定申告したが、住宅借入金等特別控除の金額を計算ミスして申告した場合

当初申告要件をクリアしていますので、多めに税金を支払っていれば更正の請求を行うことにより所得税も住民税も還付されます。

 

少なめに税金を支払っていれば修正申告により税金を追加払いすることになります。

この場合、原則として過少申告加算税、延滞税を追加して支払うことになります。尚、自主的に修正申告する場合、過少申告加算税は課されません。

 

 

従って、無申告の場合は申告期限から5年以内は所得税のみ住宅借入金等特別控除を受けられますのであきらめないで今からでも申告してください。

但し、住民税は原則としてあきらめなければなりません。

 

個人事業主は、通常毎年確定申告しますので、忙しくても住宅借入金等特別控除の適用を受けるためにはとりあえず記載内容が多少間違っていてもよいからその記載をして確定申告しておく必要があります。

後で修正ができるからです。

 

一番問題なのは、住宅借入金等特別控除を漏らして確定申告してしまうことです。

原則として救済はできません。その年度分の住宅借入金等特別控除をあきらめなくてはなりません。

例えば、年末の借入金残高が2000万円の場合、20万円控除を受けられるところあきらめることになります。

 

但し、翌年度以降分については一定の要件を満たせば住宅借入金等特別控除を適用できます。

 

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