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法人税法上認められるリース期間とは?
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
所有権移転外リース取引を行った場合、契約上リース期間をどのように設定するかは自由ですが、リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異のある場合で、賃借人の法人税の負担を著しく軽減すると認定されると所有権移転リース扱いされる可能性がありますので留意が必要です。
この相当の差異のある場合とは具体的にリース期間がリース資産の法定耐用年数の何%未満という形で下記の通り決められています。
■リース期間がリース資産の法定耐用年数より短い場合(賃借人側)
①リース資産の法定耐用年数が10年未満の場合
リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(1年未満の端数切捨て)未満のもの
②リース資産の法定耐用年数が10年以上の場合
リース期間がリース資産の法定耐用年数の60%(1年未満の端数切捨て)未満のもの
例えば、賃借人がリース期間を法定耐用年数よりかなり短く設定してリース期間定額法で減価償却する場合や賃貸借処理してリース料を損金算入する場合です。
法定耐用年数の6年の機械装置をリースする場合、6×0.7=4.2年→4年以上のリース期間でリースする場合はOKですが4年未満のリース期間でリースすると税務上は所有権移転リース扱いされ、結局6年で減価償却させられ減価償却超過額を申告加算することになります。
また、法定耐用年数の13年の機械装置をリースする場合、13×0.6=7.8年→7年以上のリース期間でリースする場合はOKですが7年未満のリース期間でリースすると税務上は所有権移転リース扱いされ、結局13年で減価償却させられ減価償却超過額を申告加算することになります。
すなわち、あまりに短いリース期間のリース取引は税務上、所有権移転外リースとは認められずリース期間定額法処理できないこととされます。
■リース期間がリース資産の法定耐用年数より長い場合(賃貸人側)
平成20年3月31日までにリース契約締結していたものについてはリース期間がリース資産の法定耐用年数の120%(1年未満の端数切上げ)を超えるものは不可となっていましたが、平成20年4月1日以降締結のリースについてはこの規定はなくなっています。
平成20年4月1日以降締結のリース(ファイナンスリースとしての所有権移転外リース)について賃貸人はリース資産の譲渡として長期割賦販売等の処理をすることになります。
具体的には、原則として売買処理、それ以外の方法として延払基準、リース譲渡に係る延払基準の方法又はリース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例の4つの方法のうちどれかを選択適用することになり、固定資産計上はできなくなりましたので120%基準はなくなっています。
また、平成30年3月30日に収益認識会計基準(監査対象会社のみ平成33年4月1日以後開始する事業年度から強制適用)が新たに定められたことに伴い、税務上も収益認識に係る基準が変更になりその一環として延払基準が廃止されました。
最長平成35年3月31日までに開始する各事業年度までは延払基準を適用できますが、その後の年度からは一定の経過措置はあるものの延払基準が適用できませんので留意が必要です。
ところで、現在でもオペレーティングリースの場合、賃貸人は固定資産計上しますので、航空機リースなどを利用した匿名組合スキームは現在でも行われています。
匿名組合スキームとは賃貸人である匿名組合が匿名組合契約により匿名組合員である法人から出資を受け、金融機関から資金調達し航空機などのリース事業を行い、リース料は定額で収入するが賃貸資産は定率法償却を行うことにより当初の数年間は赤字を計上し出資者である法人の損益に反映させる節税スキームのことです。
しかし、上述の通り、ファイナンスリースでは賃貸人はリース資産を固定資産計上できなくなりましたので、このスキームは行えなくなっています。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
所有権移転外リース取引を行った場合、契約上リース期間をどのように設定するかは自由ですが、リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異のある場合で、賃借人の法人税の負担を著しく軽減すると認定されると所有権移転リース扱いされる可能性がありますので留意が必要です。
この相当の差異のある場合とは具体的にリース期間がリース資産の法定耐用年数の何%未満という形で下記の通り決められています。
■リース期間がリース資産の法定耐用年数より短い場合(賃借人側)
①リース資産の法定耐用年数が10年未満の場合
リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(1年未満の端数切捨て)未満のもの
②リース資産の法定耐用年数が10年以上の場合
リース期間がリース資産の法定耐用年数の60%(1年未満の端数切捨て)未満のもの
例えば、賃借人がリース期間を法定耐用年数よりかなり短く設定してリース期間定額法で減価償却する場合や賃貸借処理してリース料を損金算入する場合です。
法定耐用年数の6年の機械装置をリースする場合、6×0.7=4.2年→4年以上のリース期間でリースする場合はOKですが4年未満のリース期間でリースすると税務上は所有権移転リース扱いされ、結局6年で減価償却させられ減価償却超過額を申告加算することになります。
また、法定耐用年数の13年の機械装置をリースする場合、13×0.6=7.8年→7年以上のリース期間でリースする場合はOKですが7年未満のリース期間でリースすると税務上は所有権移転リース扱いされ、結局13年で減価償却させられ減価償却超過額を申告加算することになります。
すなわち、あまりに短いリース期間のリース取引は税務上、所有権移転外リースとは認められずリース期間定額法処理できないこととされます。
■リース期間がリース資産の法定耐用年数より長い場合(賃貸人側)
平成20年3月31日までにリース契約締結していたものについてはリース期間がリース資産の法定耐用年数の120%(1年未満の端数切上げ)を超えるものは不可となっていましたが、平成20年4月1日以降締結のリースについてはこの規定はなくなっています。
平成20年4月1日以降締結のリース(ファイナンスリースとしての所有権移転外リース)について賃貸人はリース資産の譲渡として長期割賦販売等の処理をすることになります。
具体的には、原則として売買処理、それ以外の方法として延払基準、リース譲渡に係る延払基準の方法又はリース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例の4つの方法のうちどれかを選択適用することになり、固定資産計上はできなくなりましたので120%基準はなくなっています。
また、平成30年3月30日に収益認識会計基準(監査対象会社のみ平成33年4月1日以後開始する事業年度から強制適用)が新たに定められたことに伴い、税務上も収益認識に係る基準が変更になりその一環として延払基準が廃止されました。
最長平成35年3月31日までに開始する各事業年度までは延払基準を適用できますが、その後の年度からは一定の経過措置はあるものの延払基準が適用できませんので留意が必要です。
ところで、現在でもオペレーティングリースの場合、賃貸人は固定資産計上しますので、航空機リースなどを利用した匿名組合スキームは現在でも行われています。
匿名組合スキームとは賃貸人である匿名組合が匿名組合契約により匿名組合員である法人から出資を受け、金融機関から資金調達し航空機などのリース事業を行い、リース料は定額で収入するが賃貸資産は定率法償却を行うことにより当初の数年間は赤字を計上し出資者である法人の損益に反映させる節税スキームのことです。
しかし、上述の通り、ファイナンスリースでは賃貸人はリース資産を固定資産計上できなくなりましたので、このスキームは行えなくなっています。
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