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海外勤務による給与の所得源泉地は従業員と役員で異なる
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は海外勤務により給与を受け取る場合、国内源泉所得になるか国外源泉所得なるかについて考察したいと思います。
海外勤務した場合、給与等は従業員か役員かにより下記の通り異なります。
従業員の場合はわかりやすいですが、役員の場合は少しわかりにくくなっています。
詳細は以下の通りです。
■従業員の場合
従業員はどこで勤務したかにより国内源泉所得か国外源泉所得が決まります。
従業員が国内で勤務したことにより給与の支払を受けた場合は国内源泉所得になり、海外勤務により給与の支払を受けた場合は国外源泉所得になります(所得税法第161条第1項第12号イ)。
従業員はたとえ海外勤務により国内で給与の支払を受けた場合でも国外源泉所得になります。
■役員の場合
内国法人の役員の場合は従業員とは異なり、海外勤務しても国内勤務扱いとされ、すべて国内源泉所得となります(所得税施行令第285条第1項第1号)。
但し、内国法人の役員の場合でも、海外の現地で従業員(例えば取締役A国支店長)として常時勤務している場合は、上記の従業員と同様、原則的取扱いとなるケースがあります(所得税基本通達161-42,161-43)。
21/06/01
21/04/21
大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。
今回は海外勤務により給与を受け取る場合、国内源泉所得になるか国外源泉所得なるかについて考察したいと思います。
海外勤務した場合、給与等は従業員か役員かにより下記の通り異なります。
従業員の場合はわかりやすいですが、役員の場合は少しわかりにくくなっています。
詳細は以下の通りです。
■従業員の場合
従業員はどこで勤務したかにより国内源泉所得か国外源泉所得が決まります。
従業員が国内で勤務したことにより給与の支払を受けた場合は国内源泉所得になり、海外勤務により給与の支払を受けた場合は国外源泉所得になります(所得税法第161条第1項第12号イ)。
従業員はたとえ海外勤務により国内で給与の支払を受けた場合でも国外源泉所得になります。
■役員の場合
内国法人の役員の場合は従業員とは異なり、海外勤務しても国内勤務扱いとされ、すべて国内源泉所得となります(所得税施行令第285条第1項第1号)。
但し、内国法人の役員の場合でも、海外の現地で従業員(例えば取締役A国支店長)として常時勤務している場合は、上記の従業員と同様、原則的取扱いとなるケースがあります(所得税基本通達161-42,161-43)。
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