納税義務者の区分により所得税の課税所得の範囲は決まります

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納税義務者の区分により所得税の課税所得の範囲は決まります

源泉所得税

2018/03/26 納税義務者の区分により所得税の課税所得の範囲は決まります

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

今回は納税義務者の区分と課税所得の範囲について考察したいと思います。

 

納税義務者に区分により課税所得は下記の通りとなります。

 

1.永住者は全世界所得に課税されます。

2.非永住者は国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内で支払われたもの及び国外で支払われたもののうち国内に送金されたものに課税されま

す。

3.非居住者は国内源泉所得に対してのみ課税されます。

 

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したがって、国内源泉所得は納税義務者の区分にかかわらず国内受取であっても、国外受取であってもすべて課税され、国外源泉所得については納税者の区分により差異が生じることになります。

 

また、同一年中に納税者区分が変更する場合はそれぞれの区分によりそれぞれの期間の所得に応じて課税されます。

例えば、長期に日本で勤務していた従業員が3月31日に1年以上海外勤務の予定で出国する場合は、次の通り納税義務者の区分が変更されます。

  • ①1月1日から3月31日まで.....永住者
  • ②4月1日から12月31日まで...非居住者

これに応じて課税所得の範囲も異なることとなります。

  • ①1月1日から3月31日まで.....全世界所得
  • ②4月1日から12月31日まで...国内源泉所得のみ

 

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