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住所、居所って何?
住所とは生活の本拠(所得税法基本通達2-1、民法22条)をいい客観的事実により判定することとされており、居所とはホテルなどへの長期滞在のように、生活の本拠とまでは至らないものの相当の期間継続して現実に居住する場所を言います。
生活の本拠の判定が困難な場合もありますが、原則として住居、職業、親族等の居住状況、資産の所在地、国籍等に基づき総合的に判定することとされています。
但し、判定を容易にするため下記の推定規定が設けれられています。
但し、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を判定することは困難なため所得税基本通達3-3があります。
国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。
したがって、例えば、日本の親会社の従業員が海外子会社に出向する場合(所得税法施行令15条のケース)、契約等で1年未満の期間出国することが明確にされていれば国内に住所を有する者(居住者)と推定されることになります。
逆に、契約等で1年以上の期間と明確にされているか、期間が不明(明確にされていない)の場合は、国内に住所を有しない者(非居住者)と推定されることになります。
21/06/01
21/04/21
住所とは生活の本拠(所得税法基本通達2-1、民法22条)をいい客観的事実により判定することとされており、居所とはホテルなどへの長期滞在のように、生活の本拠とまでは至らないものの相当の期間継続して現実に居住する場所を言います。
生活の本拠の判定が困難な場合もありますが、原則として住居、職業、親族等の居住状況、資産の所在地、国籍等に基づき総合的に判定することとされています。
但し、判定を容易にするため下記の推定規定が設けれられています。
但し、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を判定することは困難なため所得税基本通達3-3があります。
国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。
したがって、例えば、日本の親会社の従業員が海外子会社に出向する場合(所得税法施行令15条のケース)、契約等で1年未満の期間出国することが明確にされていれば国内に住所を有する者(居住者)と推定されることになります。
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