生産性向上特別措置法が施行されました!

公認会計士大里眞司事務所

072-845-4429

営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝

トップイラスト

生産性向上特別措置法が施行されました!

2018年

2018/06/29 生産性向上特別措置法が施行されました!

大阪で税理士事務所・公認会計士事務所として開業している公認会計士大里眞司事務所です。

 

平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されました。

この法律では下記の点について規定しております。

 

  • 1.プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設
  • 2.データの共有・連携のためのIoT投資の減税等
  • 3.中小企業の生産性向上のための設備投資の促進

 

IoT投資減税

中小企業だけではなく大企業においても上記2のIoT投資減税(コネクテッドインダストリー税制)最低5000万円以上の対象設備の投資をすれば3%税額控除を受けられます。

 

詳しくは下記「コネクテッド・インダストリーズ税制について」をご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html

 

■償却資産税の課税標準の軽減

上記3については資本金1億円以下の中小企業者等について対象新規設備の償却資産税を3年間ゼロ~1/2にするなど地方税の恩典を強化しています。

もちろん従来の経営力向上設備と同様に法人税及び所得税の特別償却や税額控除の恩典もあります。

 

但し、償却資産税の特例を受けるためにはこの法律の適用を受けることができる市町村に所在する会社で新規設備投資をしなければなりません。

また、対象設備購入又はリース開始前に一定の計画(先端設備等導入計画)を作成し、認定経営革新等支援機関の確認、市町村の認定を受けなければならないなど手続きはめんどうですが、従来の経営力向上設備よりも恩典が拡大されています。

対象設備は従来の経営力向上設備とほぼ同じです。

 

尚、大阪市、枚方市、寝屋川市、交野市、京都市も対象市町村となっていますのでご安心ください。

 

詳しくは下記をご覧ください。

【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画策定の手引き

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180625seisanseiSentan.pdf

 

■金融支援

融資(信用保証協会による普通保険等とは別枠の追加保証)、補助金の優遇措置が講じられています。

但し、この対象会社は中小企業等経営強化法第2条第1項で定義されており資本金1億円以下ではなく例えば製造業の場合は資本金3億円以下となっていますのでご注意ください。

 

 

政府は平成32年までを生産性革命・集中投資期間としてあらゆる政策を総動員することとしているため、将来設備投資を考えている法人や事業主はこの期間中に投資することをお勧めいたします。

 

呼びかけている男性のイラスト

公認会計士大里眞司事務所
住所:〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日3-11-8
TEL:072-845-4429
営業時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝