平成28年7月1日より「中小企業等経営強化法」が施行されました。

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平成28年7月1日より「中小企業等経営強化法」が施行されました。

2016年

2016/07/26 平成28年7月1日より「中小企業等経営強化法」が施行されました。

本法は中小企業庁が中小企業者等の本業の生産性向上を応援するため旧法である「中小企業の新たな事業の促進に関する法律」を抜本改正したもので、今後主務大臣(事業分野別指標を策定している省庁)から経営力向上計画の認定を受け160万円以上の新規の機械装置を購入した場合には下記の通り支援を受けられます。

1.固定資産税の軽減措置(3年間固定資産税の課税標準を1/2)

2.金融支援(政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等)

3.今後増える施策との連動、各種施策へのパスポート(今後本計画と補助金等の施策等を連動させるとのことであり補助金申請等で便利なパスポートとして利用できるとのこと)

 

尚、計画申請書類は2枚と少ないですが、計画申請前に事前に上記1については工業会等に対象設備が1世代前のモデルより1%以上向上していることの証明書が取得可能か否か、上記2については金融機関等への事前相談が必要です。

また中古設備は対象外ですが、補助金を受けた設備や生産性向上設備等の特別償却や税額控除との重複適用は可能であり、製造業以外の業種でも機械装置に該当するものは対象となります。